2016.09.13
損害賠償請求事件(安愚楽牧場 元役員らに賠償命令)
LEX/DB25543254/大阪地方裁判所 平成28年 5月30日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第11451号
原告らが、Aとの間で、Aが所有又は管理する黒毛和種の繁殖牛を購入すると同時にその飼養を委託するという黒毛和種牛・飼養委託契約を締結し、一定期間後にAが原告らから同繁殖牛を再売買するという合意のもと、購入及び委託代金を支払ったところ、Aが破綻したために再売買をして代金の支払を受けることができなかったことにつき、本件契約は特定商品預託法4条1項及び出資法2条1項に違反して違法である、又はAが原告らに対し、本件契約締結時にAが債務超過であることやAが所有又は管理する繁殖牛が本件契約頭数を大幅に下回ること等を説明しなかったことが説明義務違反に当たり、いずれも不法行為に該当するところ、被告らには、Aの経営に必要不可欠な関連会社として、又はA若しくはその関連会社の役員として、Aの前記不法行為に積極的に加担し、又は援助助長した点に注意義務違反及び任務懈怠があったとして、被告らに対し、共同不法行為(民法719条1項)及び会社法429条1項に基づき損害賠償金の支払を求めた事案において、Aの監査役及び取締役に対する請求を一部認容し、その余の請求を棄却した事例。