2016.06.14
損害賠償等本訴請求事件、請負代金反訴請求事件
(ゴミ焼却施設訴訟 京都市VS住友重機械工業(株))
★「新・判例解説Watch」H28.8下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
(ゴミ焼却施設訴訟 京都市VS住友重機械工業(株))
★「新・判例解説Watch」H28.8下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25542802/京都地方裁判所 平成28年 5月27日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第802号 等
原告と被告との間で締結された焼却灰溶融施設のプラント設備に関する工事請負契約について、請負人である被告が、期限までにプラントの工事を完成させ、注文者である原告に引き渡すことが不可能となり、原告が、被告に対し、請負契約を解除するとの意思表示をするとともに、原告及び被告の間では、プラント全体の解体撤去、損害賠償に関する合意が成立したと主張して、主位的に〔1〕解体撤去合意に基づく解体撤去請求又は請負契約の解除に基づく原状回復請求とし、プラント全体の解体撤去を求め、〔2〕賠償合意又は債務不履行(履行不能)に基づき、損害賠償金の支払を求め、〔3〕賠償合意に基づく損害賠償請求、請負契約の解除に基づく原状回復請求又は債務不履行(履行不能)に基づく損害賠償請求として既払請負代金の支払を求め、〔4〕前記〔1〕のプラント全体の解体撤去請求について、予備的に、請負契約の解除に基づく現状回復請求又は債務不履行に基づく損害賠償請求として、プラント全体の解体撤去費用相当額の損害賠償金をそれぞれ請求(本訴)した事案、また、原告による請負契約の解除は無効であり、原告は、被告のプラントの工事の進捗を妨害し、そのために被告の債務の履行ができなくなったと主張し、被告が原告に対し、民法536条2項に基づき、請負残代金の支払を請求(反訴)した事案において、原告の被告に対する本訴請求及び被告の原告に対する反訴請求は、いずれも理由がないとして、原告の本訴請求及び被告の反訴請求を棄却した事例。