2017.05.16
軽犯罪法違反被告事件(ビル駐輪場で立ち小便 被告に逆転有罪 「街路」に当たる)
LEX/DB25545228/大阪高等裁判所 平成29年 2月 7日 判決 (控訴審)/平成28年(う)第938号
被告人が、駐輪場で、公衆の集合する場所で小便をしたとして、軽犯罪法違反で起訴され、原審が、非常階段の扉の前付近を含む上記駐輪場は、平素多数の人が集合する場所とは言えず、軽犯罪法1条26号の規定する「公衆の集合する場所」に該当せず、犯罪が成立しないとして無罪を言い渡したため、検察官が、原判決は、法令の解釈適用を誤った結果、事実を誤認したものであると主張して控訴した事案において、上記駐輪場は、軽犯罪法1条26号所定の「公衆の集合する場所」には該当しないものの、職権で判断すると、軽犯罪法1条26号所定の「街路」には該当することから、原審の訴訟手続には、検察官に対し、犯行場所に「街路」を含む訴因に訴因変更するよう促し又はこれを命じる義務があるのに、これをしないで無罪判決をした審理不尽の違法があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決を破棄し、科料9900円を言い渡した事例。




















