2017.08.08
未払時間外手当金等請求事件
LEX/DB25546139/佐賀地方裁判所 平成29年 6月30日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第261号
被告会社(日本郵便株式会社)との間で、期間雇用社員(有期契約労働者)として労働契約を締結し、同社の運営する郵便局で郵便の集配業務等に従事していた原告が、被告会社に対し、時間外割増賃金の支払や年次有給休暇使用分の各賃金等の支払、並びに、被告会社に対し、使用者責任又は安全配慮義務違反に基づく、年賀はがき等の販売未達成の自費商品買取り強要行為に関する損害や暴言及び暴行に関する慰謝料等の支払を求めた事案において、原告の主張のうち、昼の休憩時間中の時間外労働に関する部分は、一部理由があり、原告の服の襟を掴むなどの行為が被告会社の職務に際して被用者の不法行為と認められ、被告会社は使用者責任を負うなどとして、一部認容した事例。



















