2016.11.29
退職金請求事件(第一事件、第二事件)
LEX/DB25544105/大阪地方裁判所 平成28年10月25日 判決 (第一審)/ 平成27年(ワ)第5287号 等
被告の教職員であった原告らが、新人事制度が施行され就業規則が変更されたことで退職金が減額となったが、同変更が原告らを拘束しないとして、変更前の規則に基づく退職金と既払退職金との差額及び遅延損害金の支払を求めた事案において、上記就業規則の変更により被る原告らの不利益は大きいものではあるが、他方で、変更を行うべき高度の必要性が認められ、変更後の内容も相当であり、組合等との交渉・説明も行われてきており、その態度も誠実なものであるといえ、上記就業規則の変更は合理的なものであるとして、原告らの請求を棄却した事例。