2016.09.20
損害賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.9月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
★「新・判例解説Watch」H28.9月下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
LEX/DB25543234/金沢地方裁判所 平成28年 2月 5日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第276号
金沢市庁舎前広場を利用して軍事パレードの中止を求める集会を開催するべく行われた許可申請に対し、平成26年5月14日付けで金沢市長によってなされた不許可処分について、集会の参加予定者であった原告らが、本件不許可処分は金沢市長の職務上の義務に違反した違憲・違法な処分であるとして、国家賠償法1条1項に基づき、被告(金沢市)に対し、原告平和運動センターに対して1460円(他の集会開催場所を用意するために要した費用)及びこれに対する集会予定日である同月19日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を支払うよう請求するとともに(請求1),原告ら各自に対して21万円(慰謝料ないし表現行為が制約されるという無形の損害)及び2万1000円(弁護士費用)並びにこれらに対する本件不許可処分の日である同月14日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金をそれぞれ支払うよう請求した(請求2及び3)事案において、原告らの請求はいずれも理由がないとして、棄却した事例。