2017.04.18
(平成28年11月30日名古屋高等裁判所金沢支部(平成28年(ネ)第144号)の上告審)
LEX/DB25545322/最高裁判所第一小法廷 平成29年 3月23日 決定 (上告審)/平成29年(受)第369号
相手方(被告・被控訴人)法人の設置する大学の教授であった申立人(原告・控訴人)が、相手方法人の代表者理事長である相手方(被告・被控訴人)Bによって、相手方法人の内部における役職はもとより、関係外部の役職からも違法に解任され、かつ、その事実を内外に伝達・表明されたため、申立人の社会的信用が毀損したなどと主張して、相手方Bに対しては不法行為に基づく損害賠償請求として、相手方法人に対しては私立学校法29条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条に基づく損害賠償請求として、連帯して慰謝料の支払等を求め、第1審及び控訴審も申立人の請求を棄却したため、上告した事案において、本件を上告審として受理しないと決定した事例。





















