2016.09.20
損害賠償請求事件
LEX/DB25448140/最高裁判所第三小法廷 平成28年 9月 6日 判決 (上告審)/平成27年(受)第766号
上告人(不動産賃貸業等を目的とする株式会社)は、被上告人Y1社(総合コンサルティング業等を目的とする会社)との間で、被上告人Y1社の営業のために出資をする旨の匿名組合契約を締結し、被上告人Y2(被上告人Y1社の代表取締役)、被上告人Y3(Y2の弟)で、上告人が、被上告人Y1社への出資金が被上告人Y2及び被上告人Y3と上告人との利益が相反する取引に充てられて損害を被ったなどと主張して、被上告人ら各自に対し、不法行為に基づき、1億6500万円の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求めるとともに、選択的に、被上告人Y1社に対しては債務不履行に基づき、被上告人Y2に対しては会社法429条1項に基づき、上記と同額の損害賠償金及び遅延損害金の支払を求め、原審は、上告人の被上告人ら各自に対する1億6500万円の損害賠償金及び遅延損害金の支払請求をいずれも棄却したため、上告人が上告した事案において、原判決中、上告人の被上告人ら各自に対する1億6500万円及びこれに対する金員の支払請求に関する部分を破棄し、承諾の有無等について更に審理を尽くさせるため、前記部分につき本件を原審に差し戻しを命じた事例(補足意見がある)。