2016.12.13
労働契約上の地位確認等請求事件
LEX/DB25448301/最高裁判所第一小法廷 平成28年12月 1日 判決 (上告審)/平成27年(受)第589号
上告人(被告・控訴人)との間で有期労働契約を締結し、上告人の運営する短期大学の教員として勤務していた被上告人(原告・被控訴人)が、上告人による雇止めは許されないものであると主張して、上告人を相手に,労働契約上の地位の確認及び雇止め後の賃金の支払を求め、原審は、雇止めの前に行われた2度の雇止めの効力をいずれも否定して労働契約の1年ごとの更新を認めた上で、労働契約が平成26年4月1日から無期労働契約に移行したとして、被上告人の請求をいずれも認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、原判決中、被上告人の労働契約上の地位の確認請求及び平成26年4月1日以降の賃金の支払請求を認容した部分を破棄し、同部分に関する被上告人の請求につき、第1審判決を取り消し、同請求を棄却し、その余の請求に関する原審の判断は是認し、棄却した事例(補足意見がある)。