2017.10.10
地位確認等請求事件
LEX/DB25546920/東京地方裁判所 平成29年 9月14日 判決 (第一審)/ 平成26年(ワ)第11271号
被告との間で期間の定めのある労働契約を締結した原告らが、期間の定めのない労働契約を締結している被告の正社員と同一内容の業務に従事していながら、手当等の労働条件において正社員と差異があることが労働契約法20条に違反するとして、被告社員給与規程及び被告社員就業規則の各規定が原告らにも適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、上記差異が同条の施行前においても公序良俗に反すると主張して、同条の施行前については、不法行為による損害賠償請求権に基づき、同条の施行後については、主位的に同条の補充的効力を前提とする労働契約に基づき、予備的に不法行為による損害賠償請求権に基づき、労働契約法20条の施行前である平成24年4月から平成25年3月までの正社員の諸手当との差額等の支払を求めた事案において、原告らの主位的請求については、いずれも棄却し、予備的請求については、原告P1、原告P2、原告P4の請求に対し、一部認容し、その余の請求を棄却した事例。




















