2017.01.24
保険金請求控訴事件
LEX/DB25544457/大阪高等裁判所 平成28年12月 9日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第1257号
控訴人(被告。損害保険会社)との間で自動車保険契約を締結していた被控訴人(原告。車両の使用者)が、控訴人に対し、車両が火災により焼損したとして、保険金650万円、全損時諸費用保険金20万円及び被控訴人が支払った車両運搬費用5万7750円の合計である675万7750円の支払を求め、原判決が、被控訴人の請求を認容したため、控訴人が控訴した事案において、〔1〕上記車両火災は、被控訴人のたばこの吸い殻の火又は本件自動車内の火元となり得る箇所からの出火によるものであると認めることができない以上、何者かが、燃え上がり箇所に火を付けたことによるものとしか考えられないこと、〔2〕被控訴人以外の第三者による放火という事態は考えがたいこと及び〔3〕被控訴人が本件自動車に放火することは容易であり、かつ、その動機も了解が可能であることなどの各事実が認められ、上記車両火災は、被控訴人の故意によるものと認めるのが相当であるとし、火災による損害については、その余の争点(本件火災が被控訴人の重過失によるものか)について検討するまでもなく、保険契約所定の支払拒絶事由(被控訴人の故意によって生じた損害であること)が認められるから、原判決を取消し、被控訴人の保険金請求を棄却した事例。