2017.11.14
損害賠償請求事件
LEX/DB25449009/東京地方裁判所 平成29年10月17日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第19708号
被告の設置運営する警視庁四谷警察署の留置施設に勾留されていた被疑者である原告A及びその弁護人である原告Bが、被告に対し、原告Aが原告B宛ての信書として発信を申し出た信書について、上記留置施設の職員がその内容を検査した上で一部をマスキングしてこれを発信したことが原告らの間の接見交通権を違法に侵害するものであるとして、国家賠償法1条1項に基づき、原告らが賠償金の支払等を求めた事案において、上記マスキングは刑事訴訟法39条1項及び刑事訴訟法224条2項に反する違法なものであるとし、四谷警察署長及びその指示を受けた留置施設職員は、刑事訴訟法225条1項の文言及び趣旨から、弁護人等に対して発する信書であるか否かはあくまで形式的かつ客観的に判断されるべきであることを容易に了解可能であったといえ、職務上尽くすべき注意義務を怠ったというべきであるとして、請求を一部認容した事例。




















