2017.11.28
(平成29年 3月29日東京高等裁判所(平成29年(行ス)第1号)の特別抗告審)
LEX/DB25547457/最高裁判所第三小法廷 平成29年 6月30日 決定 (特別抗告審)/平成29年(行卜)第52号
死刑確定者として東京拘置所に収容されている申立人が、相手方(国)に対し、東京拘置所長で、a弁護士(本案第1事件代理人弁護士)又はb弁護士(本案第1事件・第2事件代理人弁護士)による、申立人に対して有罪の言渡しをした確定判決に対する再審の請求の打合せを目的とする、申立人との、東京拘置所の職員の立会いのない約1時間の面会をしたい旨の申出について、東京拘置所の職員を立ち会わせた上での30分の面会しか認めなかった制限は違法であるとして、主位的に、東京拘置所長で、上記目的の面会で、東京拘置所の職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分及び面会の時間について制限をする旨の処分をすることの差止めを求めるとともに、東京拘置所長のこれらの行為に処分性が認められない場合に備えて、予備的に、東京拘置所の職員を立ち会わせ、面会の時間について制限を付して面会を許可する処分をすることの差止めを求めた本案事件の各訴えを提起した申立人が、相手方に対し、上記本案の各訴えにおいて差止めを求める各処分の仮の差止めを求め、第1審は、本件再審請求の打合せを目的とした申立人とa弁護士及びb弁護士との面会につき、本案事件の第1審判決の言渡しまで、仮に、東京拘置所の職員を立ち会わせる措置を執る旨の処分をしてはならないことを求める部分の限度で理由があるとし、その限度で認容することとし、その余の主位的申立ては理由がなく、予備的申立ては不適法であるとして却下したため、双方が抗告し、抗告審は双方の各抗告を棄却したことで、申立人が特別抗告した事案において、抗告を棄却した事例。




















