2017.12.26
建物明渡等請求事件
LEX/DB25449114/最高裁判所第一小法廷 平成29年12月14日 判決 (上告審)/平成29年(受)第675号
上告人(生コンクリートの製造会社)が、被上告人(一般貨物自動車運送事業会社)に対し、所有権に基づく本件土地の明渡し等を求め、被上告人は、本件土地について、運送委託料債権を被担保債権とする商法521条の留置権が成立すると主張して、上告人の請求を争っている事案の上告審において、不動産は、商法521条が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たるとし、これと同旨の原審の判断は、正当として是認できるとして、上告を棄却した事例。




















