2017.08.01
執行費用額負担決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25448801/最高裁判所第一小法廷 平成29年 7月20日 決定 (許可抗告審)/平成29年(許)第1号
既にした執行処分の取消し等により強制執行が目的を達せずに終了した場合における執行費用の負担は、執行裁判所が、民事執行法20条において準用する民事訴訟法73条の規定に基づいて定めるべきものと解するのが相当であるとした上で、相手方から民事執行法20条において準用する民事訴訟法73条1項の裁判の申立てを受けた執行裁判所は、上記強制競売が終了するに至った事情を考慮して、同条2項において準用する同法62条の規定に基づき、同強制競売の執行費用を抗告人の負担とする旨の裁判をすることができるとし、上記強制競売の執行費用を抗告人の負担とすべきものとした原審の判断は、是認することができるとして、抗告を棄却した事例。