2017.05.16
軽犯罪法違反被告事件
(平成29年2月7日大阪高等裁判所(平成28年(う)第938号)の原審)
(平成29年2月7日大阪高等裁判所(平成28年(う)第938号)の原審)
LEX/DB25545227/大阪簡易裁判所 平成28年 8月10日 判決 (第一審)/平成28年(ろ)第29号
被告人が、駐輪場で、公衆の集合する場所で小便をしたとして、軽犯罪法違反で起訴された事案において、非常階段の扉の前付近を含む上記駐輪場は、平素多数の人が集合する場所とは言えず、軽犯罪法1条26号の規定する「公衆の集合する場所」に該当せず、犯罪が成立しないとして無罪を言い渡した事例。