2018.03.06
放送受信料不当利得返還請求事件
LEX/DB25549333/千葉地方裁判所松戸支部 平成29年 9月15日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第700号
原告が被告(NHK)との間で、ワンセグ機能付き携帯電話について放送受信契約を締結し、受信料を支払ったところ、原告は受信契約の締結義務がないにもかかわらず本件契約を締結したのであり、〔1〕放送法64条1項は強行法規であり、本件契約は強行法規に違反するものであるから民法90条により無効である、又は、〔2〕錯誤により本件契約は無効であると主張して、原告が、被告に対し、不当利得返還請求権に基づき、支払った受信料の残金7375円の支払を求めるとともに、被告は悪意の受益者であると主張して、民法704条に基づき、上記受信料残金に対する受信料を支払った日である平成28年2月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による利息の支払を求めた事案において、放送法64条1項における被告の放送を受信することのできる受信設備を「設置」するとは、受信設備を「被告の放送を聴取可能な状態におくこと」「使用可能な状態におくこと」を意味すると解されることから、ワンセグ機能付き携帯電話を携帯している者も受信設備である携帯電話を被告の放送を聴取可能な状態にして、使用可能な状態においた者、受信設備を「設置」した者に該当するとし、原告には被告と受信契約を締結する義務があったと認められ、受信契約締結義務がないことを前提とする原告の本件契約が無効であるとの主張は認められないとして、原告の請求を棄却した事例。




















