2017.09.26
猶予費用の取立決定に対する抗告棄却決定に対する許可抗告事件
LEX/DB25448891/最高裁判所第三小法廷 平成29年 9月 5日 決定 (許可抗告審)/平成28年(許)第40号
訴訟上の救助の決定を受けた者(受救助者)との訴訟で、受救助者に生じた訴訟費用の一部を負担することとされた相手方当事者(相手方)である抗告人らに対し、裁判所が、民事訴訟法85条前段の費用の取立てとして受救助者に猶予した費用の一部を国庫に支払うことを求めた事案において、第1審は、抗告人ら及びCに対し、Bの猶予費用のうち一部を連帯して、国庫に支払うことを命ずる旨の決定(原々決定)をしたため、抗告人らは,これに対し、本件取立額は、Bの負担すべき費用との差引計算をしてその額の審理をすべきであるにもかかわらず、これをしていない点が違法である旨を主張して、即時抗告をし、原審は、訴訟費用の負担の額を定める処分(訴訟費用額確定処分)を求める申立てがされる前においては、本件取立額につき、Bの負担すべき費用との差引計算を考慮する必要はないとして、本件取立額の算定をしたため、抗告人が許可抗告した事案において、抗告人らに対しBの負担すべき費用との差引計算を求める範囲を明らかにするよう求めることのないまま、本件取立額につき認定した原審の判断には、本件事案に係る事情を踏まえた裁判所の合理的な裁量の範囲を逸脱した違法があるとし、原決定を破棄し、抗告人らに対しBの負担すべき費用との差引計算を求める範囲を明らかにするように求めた上で、Bの抗告人らに対する訴訟費用請求権の額を判断する上で考慮されるBの負担すべき費用の有無及び額について審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。