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2017.05.16
文書提出命令に対する即時抗告事件 
LEX/DB25448592/福岡高等裁判所宮崎支部 平成29年 3月30日 決定 (抗告審(即時抗告))/平成29年(ラ)第4号
鹿児島県警察所属の警察官5名が、Aに対して違法な制圧行為を行い、これによりAを死亡させたとして、Aの父母である相手方らが国家賠償を求めた基本事件について、相手方らが、報道機関が制圧状況を撮影したビデオ映像である本件準文書の提出を求める文書提出命令の申立てをし、原審が、鹿児島地方検察庁検察官に対し、その提出を命ずる決定をしたのに対し、準文書の所持者である抗告人(検察官)が、即時抗告を申し立てた事案において、本件準文書の提出を拒否した検察官の裁量判断が、その裁量権の範囲を逸脱し、又は濫用するものであるとは認められないとして、原決定を取り消し、文書提出命令の申立てを却下した事例。
2017.05.16
 
LEX/DB25545342/和歌山地方裁判所 平成29年 3月29日 決定 (再審請求審)/平成21年(た)第2号
被害者P5に対する殺人事件(くず湯事件)及び被害者P6のほか66名に対する殺人、殺人未遂事件(カレー毒物混入事件)の確定判決は、請求人が犯人であると認定して有罪としたが、弁護人らが新たに提出する証拠により請求人の無罪が明らかであるから、刑事訴訟法435条6号により再審を開始する旨の決定を求めた事案において、新旧全証拠を総合して検討してみても、確定判決の有罪認定に合理的な疑いを生じる余地はないというべきであり、弁護人らの提出したカレー毒物混入事件に係る新証拠はいずれも刑事訴訟法435条6号にいう明白性を欠くなどとして、本件再審請求を棄却した事例。
2017.05.16
軽犯罪法違反被告事件(ビル駐輪場で立ち小便 被告に逆転有罪 「街路」に当たる) 
LEX/DB25545228/大阪高等裁判所 平成29年 2月 7日 判決 (控訴審)/平成28年(う)第938号
被告人が、駐輪場で、公衆の集合する場所で小便をしたとして、軽犯罪法違反で起訴され、原審が、非常階段の扉の前付近を含む上記駐輪場は、平素多数の人が集合する場所とは言えず、軽犯罪法1条26号の規定する「公衆の集合する場所」に該当せず、犯罪が成立しないとして無罪を言い渡したため、検察官が、原判決は、法令の解釈適用を誤った結果、事実を誤認したものであると主張して控訴した事案において、上記駐輪場は、軽犯罪法1条26号所定の「公衆の集合する場所」には該当しないものの、職権で判断すると、軽犯罪法1条26号所定の「街路」には該当することから、原審の訴訟手続には、検察官に対し、犯行場所に「街路」を含む訴因に訴因変更するよう促し又はこれを命じる義務があるのに、これをしないで無罪判決をした審理不尽の違法があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決を破棄し、科料9900円を言い渡した事例。
2017.05.16
軽犯罪法違反被告事件
(平成29年2月7日大阪高等裁判所(平成28年(う)第938号)の原審) 
LEX/DB25545227/大阪簡易裁判所 平成28年 8月10日 判決 (第一審)/平成28年(ろ)第29号
被告人が、駐輪場で、公衆の集合する場所で小便をしたとして、軽犯罪法違反で起訴された事案において、非常階段の扉の前付近を含む上記駐輪場は、平素多数の人が集合する場所とは言えず、軽犯罪法1条26号の規定する「公衆の集合する場所」に該当せず、犯罪が成立しないとして無罪を言い渡した事例。
2017.05.16
危険運転致死傷被告事件 
LEX/DB25545469/大阪高等裁判所 平成28年12月13日 判決 (控訴審)/平成28年(う)第303号
被告人が普通乗用自動車を運転して、被害者A(当時17歳)が運転し、被害者B(当時15歳)及び同C(当時17歳)が後部座席に同乗した被害車両(普通自動二輪車)を追走するに当たり、被害車両の通行を妨害する目的をもって、被害車両に著しく接近し、かつ、Aに、被告人車両と同等以上の高速度で走行させ、的確な運転操作をできなくさせるなどし、被害車両を道路左側の縁石に接触させ、被害者らを同車もろとも路上に転倒させるなどして、Aを死亡させ、B及びCに傷害を負わせたとして、平成25年法律第86号による改正前の刑法208条の2第2項前段の危険運転致死傷罪に問われ、原判決は同罪の成立を認め、被告人を懲役3年6月に処したため、弁護人らが、法令適用の誤り及び量刑不当の主張をして控訴した事案において、被告人に通行妨害目的が認められるとして危険運転致死傷罪が成立するとした原判決は結論において正当であり、原判決に法令適用の誤りがあるとはいえないとし、量刑判断についても原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはいえないとして、控訴を棄却した事例。
2017.05.09
殺人,器物損壊被告事件 
LEX/DB25448634/最高裁判所第二小法廷 平成29年 4月26日 決定 (上告審)/平成28年(あ)第307号
被告人は、知人A(当時40歳)から、不在中の自宅(マンション6階)の玄関扉を消火器で何度もたたかれ、夜中、十数回にわたり電話で怒鳴られたり、仲間と共に攻撃を加えると言われたりするなど、身に覚えのない因縁を付けられ、立腹していたところ、Aから、マンションの前に電話で呼び出され、自宅にあった包丁(刃体の長さ約13.8cm)を持参し、Aに包丁を示すなどの威嚇的行動を取ることなく、歩いてAに近づき、ハンマーで殴りかかって来たAの攻撃を、腕を出し腰を引くなどして防ぎながら、包丁を取り出し、Aの左側胸部を強く突き刺して殺害した事案の上告審において、被告人の行為は、刑法36条の趣旨に照らし許容されるものとは認められず、侵害の急迫性の要件を充たさないものというべきであるとし、本件につき正当防衛及び過剰防衛の成立を否定した第1審判決を是認した原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例。
2017.05.09
地位確認等請求事件 
LEX/DB25545296/大阪地方裁判所 平成29年 3月 6日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第591号
被告(航空会社)との間で、客室乗務員として期間の定めのある労働契約を締結し、これを継続的に更新してきた原告が、被告による解雇が無効であり、また労働契約法19条により労働契約は更新したものとみなされると主張して、被告に対し、労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに、未払賃金及び賞与等の支払いを求めた事案において、雇止めは、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないとして、地位確認請求を認容し、その余の請求を一部認容、一部棄却した事例。
2017.05.09
損害賠償請求事件、同反訴事件 
LEX/DB25545412/広島地方裁判所 平成29年 2月28日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第936号 等
原告が、被告に対し、被告運転の自動車によって交通事故に遭ったとの理由で、不法行為による損害賠償金等の支払を求め(本訴請求)、被告が、原告に対し、同事故から2週間程度後以降に原告が負ったとする治療費、施術費は、不要な支出であり、原告が損害拡大防止義務に違反して被告に損害賠償させたものであって、不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権に基づき(選択的請求)既払額の一部金の支払等を求めた(反訴請求)事案において、過失割合は、原告が5%、被告が95%であるとし、原告の本訴請求は、被告に対し、請求額を減額したうえで一部認容し、被告の反訴請求は、原告が信義則上の義務に違反し、被告に賠償させたことについて不法行為責任を負うというべきであるとして、全部認容した事例。
2017.05.02
特別支給の老齢厚生年金決定取消請求事件 
LEX/DB25448624/最高裁判所第二小法廷 平成29年 4月21日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第14号
被上告人(原告・被控訴人)が、厚生労働大臣から、厚生年金保険法附則8条の規定による老齢厚生年金について、同法43条3項の規定による年金の額の退職改定がされないことを前提とする支給決定を受けたことから、退職改定がされるべきであって同支給決定は違法であると主張して、上告人(被告・控訴人。国)を相手に、その取消しを求めたところ、第1審及び控訴審は被上告人の請求を認容したため、上告人が上告した事案において、被上告人は、平成23年8月31日に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失後、同年9月17日に65歳に達しており、同月30日を経過した時点では特別支給の老齢厚生年金の受給権者でなかったから、同月分の当該年金の額については退職改定がされるものでないことは明らかであるとし、上記決定処分を違法であるとした原審の判断には、明らかな法令の違反があるとして、原判決を破棄し、第1審判決を取消し、被上告人の請求を棄却した事例。
2017.05.02
印紙税過怠税賦課決定処分取消請求控訴事件 
LEX/DB25448549/東京高等裁判所 平成28年 6月29日 判決 (控訴審)/平成28年(行コ)第14号
控訴人(原審原告)が、所轄税務署長から、控訴人の作成する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが印紙税法に規定する課税文書である「判取帳」に該当するとして印紙税の過怠税の各賦課決定処分を受けたことから、被控訴人(原審被告。国)に対し、その取消しを求めたのに対し、原審が請求を棄却したことより控訴人が控訴した事案において、上記伝票綴りは、印紙税法別表第一課税物件表20号に規定する「判取帳」に該当し、印紙税法3条1項に規定する課税文書に該当するとした原判決を是認し、本件控訴を棄却した事例。
2017.04.25
行政処分取消等請求事件 
「新・判例解説Watch」H29.6月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25545343/横浜地方裁判所 平成29年 3月 8日 判決 (第一審)/平成28年(行ウ)第32号
〔1〕海老名市長から、指定管理者の承認を受けずに、自由通路上を移動しながら、プラカードを持って静止する行為(ポージング)を原告P1らが行ったことなどについて、海老名市海老名駅自由通路設置条例19条5項及び30条2項に基づき、あらかじめ指定管理者の承認を受けること、及び、プラカードを掲げる行為を行わないことを命令された原告P1が、被告(海老名市)に対し、上記命令が違法であると主張してその取消しを求め、また、〔2〕上記行動を呼びかけたと主張する原告団体及び原告P1とともに上記行動に参加したと主張する原告P4ら8名(原告P1及び原告団体以外の原告ら)が、被告に対して、市長が上記行動につき当該原告らに上記命令と同様の命令をすることの差止めを求めた事案において、上記命令のうち、原告P1が、同条例30条1項3号所定の禁止行為である「集会、デモ、座込み」をしたことを理由として、同条例30条2項に基づき命令された部分は、同条例の解釈適用を誤った違法であるとし、原告P1の取消請求の部分について一部認容し、その余の原告らの訴えを却下した事例。
2017.04.25
子の監護者の指定及び子の引渡し審判に対する抗告事件 
(平成28年11月9日横浜家庭裁判所横須賀支部(平成28年(家)第181号)の抗告審)
LEX/DB25545290/東京高等裁判所 平成29年 2月21日 決定 (抗告審)/平成28年(ラ)第2102号
相手方(原審申立人。子の母。妻)が、別居中の夫であり未成年者を事実上監護している抗告人(原審相手方。子の父)に対し、未成年者の監護者を相手方と指定し、未成年者を相手方に引き渡すよう求め、原審が相手方の申立てを全部認めたため、抗告人が抗告した事案において、原審判は相当であるとして、抗告を棄却した事例。
2017.04.25
子の監護者の指定申立事件、子の引渡し申立事件
(平成29年2月21日東京高等裁判所(平成28年(ラ)第2102号)の原審判)
LEX/DB25545289/横浜家庭裁判所横須賀支部 平成28年11月 9日 審判 (第一審)/平成28年(家)第181号
相手方(子の父。夫)は、共同で監護していた未成年者(子)を、申立人(子の母。妻)の同意なく、予期できない時期に突然、一方的に連れ出し、所在さえ明らかにしないとして、申立人が、相手方に対し、未成年者の監護者を申立人と指定した上、未成年者を申立人に引き渡すよう命じた事案において、申立てを認め、未成年者の監護者を申立人と指定し、相手方に対し、引き渡しを命じた事例。
2017.04.18
預金返還等請求事件 
LEX/DB25448583/最高裁判所第一小法廷 平成29年 4月 6日 判決 (上告審)/平成28年(受)第579号
被上告人(亡Cの子)が、上告人(信用金庫)に対し、亡Cが有していた普通預金債権、定期預金債権及び定期積金債権を相続分に応じて分割取得したなどと主張し、その法定相続分相当額の支払等を求め、原審は、上記預金等債権は当然に相続分に応じて分割されるなどとして、被上告人の請求を一部認容したため、上告人が上告した事案において、共同相続された定期預金債権及び定期積金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきであるとして、原審の判断には明らかな法令の違反があるとし、原判決中上告人敗訴部分のうち預金及び積金に係る請求に関する部分は破棄し、上記部分に関する被上告人の請求については、同部分につき第1審判決を取消し、同部分に関する被上告人の請求をいずれも棄却し、その余の上告については、上告人及び上告補助参加人らは上告受理申立ての理由を記載した書面を提出しないため、却下した事例。
2017.04.18
じん肺管理区分決定処分取消等請求事件
LEX/DB25448584/最高裁判所第一小法廷 平成29年 4月 6日 判決 (上告審)/平成27年(行ヒ)第349号
建物の設備管理等の作業に従事した労働者Aが、福岡労働局長に対し、じん肺法15条1項に基づいてじん肺管理区分の決定の申請をしたところ、管理1に該当する旨の決定を受けたため、じん肺健康診断の結果によれば管理4に該当するとして、被上告人(被告・控訴人。国)を相手に、その取消し等を求め、Aが本件訴訟の第1審口頭弁論終結後に死亡したことから、同人の妻及び子である上告人らが相続により本件訴訟におけるAの地位を承継したと主張して訴訟承継の申立てをし、その成否が争点となり、原審が、第1審判決を取消して本件各訴訟について訴訟終了を宣言したため、上告人が上告した事案において、本件訴訟は、Aの死亡によって当然に終了するものではなく、上告人らがAの死亡の当時同人と生計を同じくしていたのであれば労働者災害補償保険法11条1項所定の遺族に該当するものとしてこれを承継することになるとし、原審の判断は明らかな法令の違反があるとして、原判決中上告人らに関する部分を破棄し、上告人らが遺族に該当するか否か等について、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2017.04.18
(平成28年11月30日名古屋高等裁判所金沢支部(平成28年(ネ)第144号)の上告審) 
LEX/DB25545322/最高裁判所第一小法廷 平成29年 3月23日 決定 (上告審)/平成29年(受)第369号
相手方(被告・被控訴人)法人の設置する大学の教授であった申立人(原告・控訴人)が、相手方法人の代表者理事長である相手方(被告・被控訴人)Bによって、相手方法人の内部における役職はもとより、関係外部の役職からも違法に解任され、かつ、その事実を内外に伝達・表明されたため、申立人の社会的信用が毀損したなどと主張して、相手方Bに対しては不法行為に基づく損害賠償請求として、相手方法人に対しては私立学校法29条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条に基づく損害賠償請求として、連帯して慰謝料の支払等を求め、第1審及び控訴審も申立人の請求を棄却したため、上告した事案において、本件を上告審として受理しないと決定した事例。
2017.04.18
公文書非公開決定取消請求事件 
「新・判例解説Watch」H29.6月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25448531/神戸地方裁判所 平成29年 3月 2日 判決 (第一審)/平成28年(行ウ)第26号
原告が、神戸市情報公開条例に基づき、同市教育委員会に対し、平成25年度までの教職員による体罰事故報告書の公開を請求したところ、一部を非公開とし、その余の部分を公開する旨の本件決定を受けたため、本件決定のうち非公開とした部分の取消しを求めた事案において、条例10条1号前段の非開示情報(「特定の個人が識別され、若しくは識別されうる情報」)に当たるか否かは、特定の立場にある者が有する情報との照合による個人の特定可能性ではなく、一般人が通常入手し得る情報との照合により、特定の個人を識別することが相当程度の確実性をもって可能と認められるか否かにより決すべきであるなどとし、本件非公開部分は、本件条例10条1号前段所定の非開示情報、同号後段所定の非開示情報のいずれにも当たらないとして、原告の請求を認容した事例。
2017.04.18
損害賠償請求控訴事件
(平成29年3月23日最高裁判所第一小法廷(平成29年(受)第369号)の原審) 
LEX/DB25545321/名古屋高等裁判所金沢支部 平成28年11月30日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第144号
被控訴人(被告)法人の設置する大学の教授であった控訴人(原告)が、被控訴人法人の代表者理事長である被控訴人(被告)Bによって、被控訴人法人の内部における役職はもとより、関係外部の役職からも違法に解任され、かつ、その事実を内外に伝達・表明されたため、控訴人の社会的信用が毀損したなどと主張して、被控訴人Bに対しては不法行為に基づく損害賠償請求として、被控訴人法人に対しては私立学校法29条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条に基づく損害賠償請求として、連帯して慰謝料の支払等を求め、原審が控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した事案において、控訴人の本件請求をいずれも棄却した原判決は相当であるとし、控訴を棄却した事例。
2017.04.11
再審請求棄却決定に対する即時抗告の決定に対する特別抗告事件 
LEX/DB25448574/最高裁判所第一小法廷 平成29年 3月31日 決定 (特別抗告審)/平成28年(し)第639号
請求人は、自宅で、当時の被告人の妻Aに対し、その鼻部付近を手のひらで押し、同人を転倒させて臀部を床に打ち付ける暴行を加え、加療約5日間を要する左臀部挫傷、鼻部打撲の傷害を負わせたとの事実で起訴され、簡裁で、罰金15万円に処する旨の略式命令を受け確定(本件確定裁判)したが、無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したとして、本件確定裁判に対する再審を請求し、新証拠として、「実際には暴行を受けていないし、けがもしていないが、請求人との離婚を有利に進めるため、医師に頼んで診断書を書いてもらい、虚偽の被害届を出した」という内容のAの陳述書等を提出し、原々審は、無罪を言い渡すべき明らかな証拠をあらたに発見したときに該当するものとはいえないとし棄却したため、請求人が即時抗告し、原審は、原々審の決定を取り消し、再審開始の決定をしたため、検察側が特別抗告した事案において、Aの証人尋問や請求人の本人尋問等を行わないまま、陳述書の信用性は相当に高いなどと評価し、陳述書等の新証拠を基にすると、Aの従前の供述や請求人の捜査官に対する自白は信用するに足りるものとはいえないと断定して、新証拠が請求人に対し無罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たると判断した原審の手続には、新証拠の信用性、とりわけ陳述書の作成経緯・過程の吟味を怠った点で、審理不尽の違法があるとして、原決定を取消し、高裁へ差し戻した事例。
2017.04.11
犯人隠避,証拠隠滅被告事件 
LEX/DB25448564/最高裁判所第二小法廷 平成29年 3月27日 決定 (上告審)/平成27年(あ)第1266号
被告人は、道路交通法違反及び自動車運転過失致死の各罪の犯人がAであると知りながら、同人との間で、A車が盗まれたことにするという、Aを各罪の犯人として身柄の拘束を継続することに疑念を生じさせる内容の口裏合わせをした上、参考人として警察官に対して口裏合わせに基づいた虚偽の供述をしたもので、このような被告人の行為は、刑法103条にいう「罪を犯した者」をして現にされている身柄の拘束を免れさせるような性質の行為と認められるのであって、同条にいう「隠避させた」に当たると解するのが相当であるとし、被告人について、犯人隠避罪の成立を認めた原判断は是認できるとして、上告を棄却した事例(補足意見がある)。