税務コラム
中堅・大企業における電子取引対応
(全2回)
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ税務システム普及部会会員
税理士 小山 勝
請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)などについては電子データでの保存が義務付けられましたが、現行では、従来と同様の対応(書面に出力しての保存)でよいとする宥恕措置が設けられています。
しかし、この宥恕措置の期間は令和5年12月31日までとされていますので、すべての事業者は、その間に電子取引に係る電子データ保存への対応を進めていく必要があります。
当コラムでは、電子取引データを電子保存する対応を進めていくにあたり、ポイントとなる点を解説します。