税務コラム
棚卸資産の販売収益の計上時期の検証
(全5回)
株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
法人税法における収益の計上時期に関する解釈を述べるものにおいては、棚卸資産の販売収益の計上時期について争われた平成5年11月25日の最高裁判所の判決の解釈が多く引用されています。
本コラムでは、平成5年最高裁判決の一審判決と二審判決を含めて3つの判決のそれぞれの収益の計上時期に関する解釈を確認し、平成5年最高裁判決における収益の計上時期に関する解釈が正しいとは言い難いものであることを具体的に示します。さらに、平成30年度税制改正によって新たに制定された収益の計上時期に関する定めである法人税法22条の2第1項及び第2項の検証も行い、同改正以後における棚卸資産の販売収益の計上時期の解釈の課題について考察します。
-
2021.04.19
第5回(最終回) 法人税法22条の2第1項及び第2項の検証
-
2021.04.12
第4回 法人税法22条の2第1項及び第2項の検証
-
2021.04.05
第3回 平成5年最高裁判決の解釈の検証(その2)
-
2021.03.29
第2回 平成5年最高裁判決の解釈の検証(その1)
-
2021.03.22
第1回 昭和61年神戸地裁判決・平成3年大阪高裁判決・平成5年最高裁判決の解釈の確認
テーマ