寄稿

共通ポイントの消費税の処理

株式会社TKC 顧問

税理士朝長 英樹

株式会社TKC 顧問 税理士 朝長英樹

筆者は、当コラムにおいて、一昨年の10月に「ポイント制度における消費税の取扱いの検証」という記事で共通ポイントの使用時の消費税の処理は「値引き」が行われたという処理に変更するのが正しいという見解を述べ、昨年の10月に「共通ポイントの消費税における「値引き」処理」という記事で共通ポイントの従前の処理の「値引き」処理への変更の仕方等について見解を述べました。
その後、加盟店や税理士の方々からさまざまな質問や相談を受けることとなり、また、加盟店においては、楽天ポイント、Tポイント、dポイントなどの共通ポイントの会員のポイントの使用額を「値引き」とするのが正しい、ということを確認するために、東京国税局に対して文書照会を行うお手伝いをすることとなりました。
この文書照会のお手伝いをした加盟店は、大手小売業者の2社でしたが、本年8月下旬になって、東京国税局から、この2社に対し、会員のポイントの使用額を「値引き」とすることで良いという電話による回答があり、翌月の9月初旬に、東京国税局において、その回答の内容の確認が行われました。
このため、共通ポイントの会員のポイントの使用額が「値引き」であるということは、これらの回答で明確になったということになります。
このように、共通ポイントの使用額が「値引き」であるとすると、加盟店は、会員が加盟店から商品の購入等を行って会員にポイントが付与された場合に、加盟店が運営会社に支払うこととなる付与ポイント相当額の金銭について、運営会社からの請求書の記載に従ってその支払いが不課税となるものとして仮払消費税額を計上せずに、会員が加盟店から商品の購入等を行って会員がポイントを使用した場合に、従来どおり、ポイントの使用額が「値引き」とされていないレシートの記載に従って商品の定価に対する消費税額を仮受消費税額として計上するとすれば、納付する消費税額が共通ポイントの使用額(「値引き」の額)に対応する消費税額分だけ過大となってしまうことになります。
いずれにしても、共通ポイントの加盟店は、先行して対応を済ませているごく一部を除き、必ず現在の処理を変更しなければならないという状況にあるはずですので、60万社から70万社とも言われている共通ポイントの加盟店とその顧問税理士は、好むと好まざるとにかかわらず、インボイス制度開始前の共通ポイントの消費税の処理とインボイス制度開始後の共通ポイントの消費税の処理の両方について、どのように消費税額を計算しなければならないのか、そして、それに伴って法人税の所得の金額の計算がどのように変わるのかということなどを早期に確認し、対応を検討する必要があります。

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