税務コラム
法人税法22条2項の「無償」の取引の定めの解釈
(全2回)
株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹
法人税法22条2項の「無償」の取引に関する定めについては、時価と実際の取引価額との差額の全額を常に益金の額に算入する旨を定めたものであるという解釈をしているものが見受けられます。しかし、このような解釈は、誤っていると考えられます。
本コラムでは、22条2項は、無償又は低額の取引に関し、時価と実際の取引価額との差額の全額を常に益金算入することとしたものではない、ということを確認します。
テーマ