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(全4回)
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員 税理士 畑中 孝介
平成27年の税制改正により、電子帳簿保存法の一部が改正され、スキャナ保存制度の要件等が大幅に緩和されました。新制度は平成27年9月30日以後の申請から適用されます。当コラムでは、スキャナ保存制度を中心に電子帳簿保存法の改正について解説します。
2016.01.12
第4回 緊急追加 スマホ撮影も認められることに!~平成28年度税制改正速報
2015.12.14
第3回 適正事務処理要件とは?
2015.11.30
第2回 スキャナ保存制度の概要と要件
2015.11.16
第1回 スキャナ保存は大幅に使いやすく~スキャナ保存制度の改正の概要
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