寄稿
ポイント制度における消費税の取扱いの検証
(全1回)
株式会社TKC 顧問
税理士朝長 英樹
ポイントの利用額は、年間、2兆円を超えると言われていますが、そのような中、令和2年1月に国税庁から顧客にポイントを付与した加盟店がポイントの発行会社に支払う「ポイント費用」が課税仕入れとはならないとした処理例が示されました。
この取扱いの変更には、確かに、妥当性があると考えられます。
しかし、顧客が加盟店でポイントを使用する取引の取扱いにも、問題があります。
このため、現在のポイント制度における消費税の取扱いに関しては、ポイントの付与と使用の両方の場面の取扱いを改める必要があると考えられます。
本コラムにおいては、このような観点から、筆者の見解を述べることとします。
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