更新日 2018.02.13
TKC全国会 中堅・大企業支援研究会
連結納税システム普及部会会員
税理士 吉田 公彦
平成29年度税制改正では、これまでのアベノミクス税制の流れを引き継ぎ「所得拡大・設備投資・試験研究費」の投資型税制に重点が置かれています。当コラムでは平成30年3月期決算法人向けに平成29年度税制改正の内容と本年度申告に影響を与える平成28年以前の改正の項目について、ポイントを解説します。
1.はじめに
年が明け2月となり、3月決算法人の会計・税務担当の方については今年度の本決算・申告へ向けての準備も本格的になってきた頃ではないかと思います。この時期、税務のトピックスとしては平成30年度の税制改正大綱の内容が注目されていますが、これから決算申告を迎える法人の実務としては、平成29年度税制改正の内容の確認が必要です。平成29年度税制改正では、これまでのアベノミクス税制の流れを引き継ぎ「所得拡大・設備投資・試験研究費」の投資型税制に重点が置かれていました。昨今の好調な業績を受けて投資活動を活発化している法人も多いと考えられ、改正された制度をうまく活用することも重要です。
本稿では3月決算法人のうち主に大法人向けに「法人税申告(地方税含む)の直前対策」として、平成29年度税制改正の内容を中心に、平成28年以前の改正によるものであっても、平成30年3月期の法人税等の申告(以下「本年度申告」)に影響を与える項目についてポイントを解説します。
2.適用税率
(1) 法人税
平成28年度税制改正において法人税率の引き下げが行われていますが、本年度申告に適用される法人税率は23.4%で前年度からの変更はありません。(法法66、H28改正法附則26)
(2) 地方税
事業税については外形標準課税の割合が段階的に拡大されているところですが、本年度申告に適用される税率は前年度と同じです。
また、税源移譲のための住民税(所得割)の税率の引き下げ、地方法人税率の引き上げ、地方法人特別税の廃止といった事項に関しては、平成31年10月以後開始事業年度からの適用へと延期されているため、こちらの方も本年度申告における変更はありません。(地法72の24の7①一、③一、地方法人特別税等に関する暫定措置法2、9)
税目 | 平成29年3月期 | 平成30年3月期 | 平成31年3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|
法人税 | 23.4% | 23.4% | 23.2% | ||
地方法人税 | 4.4% | 4.4% | 4.4% | ||
住民税(法人税割) | 12.9% | 12.9% | 12.9% | ||
事業税(所得割) | 0.7% | 0.7% | 0.7% | ||
地方法人特別税 | 414.2% | 414.2% | 414.2% | ||
地方法人特別税を含む事業税 | 3.6% | 3.6% | 3.6% | ||
法定実効税率 | 29.97% | 29.97% | 29.94% | ||
事業税(付加価値割) | 1.2% | 1.2% | 1.2% | ||
事業税(資本割) | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
※3月決算法人を前提とする。
※外形標準課税適用法人・軽減税率不適用法人の場合。表中の税率は標準税率による。
3.繰越欠損金
(1) 控除限度額
中小法人等以外の法人の繰越欠損金の控除限度額が段階的に引き下げられており、本年度申告においては55%と前年度からさらに引き下げられています。(法法57条①、58①、H27改正法附則27②)
平成27年4月1日以後開始事業年度 | 65% |
平成28年4月1日以後開始事業年度 | 60% |
平成29年4月1日以後開始事業年度 | 55% |
平成30年4月1日以後開始事業年度 | 50% |
(2) 繰越期間
平成30年3月期に生じた欠損金の繰越期間は従来通りの9年であり変更はありません。なお、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金については繰越期間が10年に延長されます。(H27改正法附則27①)
事業年度 | H24.3期 | H25.3期 | H26.3期 | H27.3期 | H28.3期 | H29.3期 | H30.3期 | H31.3期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繰越期間 | 5年 | 7年 | 9年 | 9年 | 9年 | 9年 | 9年 | 10年 |
4.外形標準課税の段階的拡大に対する負担軽減措置(中堅企業への特例)
平成27年度及び28年度税制改正にかけて、外形標準課税の拡大が行われましたが、これに合わせて平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度について、付加価値額40億円未満の中堅企業を対象とした負担軽減措置が設けられています。
(1) 概要
当該事業年度の所得割、付加価値割、資本割の現行税率で計算した税額から、平成28年3月31日現在の旧税率で計算した税額を控除した金額(すなわち税率変更による事業税(所得割+付加価値割+資本割)の増加額)を基に、以下の算式により計算した金額を事業税額から控除することになります。付加価値額が30億円を超えると控除率が段階的に引き下げられ、付加価値額が40億円に達した段階で控除率がゼロとなります。(H27地法改正法附則8②~5、H28地法改正法附則5②~⑦)。
なお、超過税率適用の自治体がある場合には、計算で使用する税率に超過税率を適用する必要があります。
(2) 本年度申告に適用される税率、算式
平成28年3月期 (旧税率) |
平成30年3月期 (現行税率) |
||
---|---|---|---|
所得割 | 年400万以下の所得 | 1.6% | 0.3% |
年400万円超800万円以下の所得 | 2.3% | 0.5% | |
年800万円超の所得 | 3.1% | 0.7% | |
付加価値割 | 0.72% | 1.2% | |
資本割 | 0.3% | 0.5% |
付加価値額 | 控除額 |
30億円以下 | (現行税率による事業税額-旧税率による事業税額)× 1/2 |
30億円超40億円未満 | (現行税率による事業税額-旧税率による事業税額)× (40億円-当期付加価値額)/ 20 |
40億円以上 | 控除なし |
(続く)
この連載の記事
テーマ
プロフィール
免責事項
- 当コラムは、コラム執筆時点で公となっている情報に基づいて作成しています。
- 当コラムには執筆者の私見も含まれており、完全性・正確性・相当性等について、執筆者、株式会社TKC、TKC全国会は一切の責任を負いません。また、利用者が被ったいかなる損害についても一切の責任を負いません。
- 当コラムに掲載されている内容や画像などの無断転載を禁止します。