フリーレントの会計処理と税務処理上の注意点

(全2回) 連載中

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会 副代表幹事
企業グループ会計システム普及部会会員 部会長

公認会計士・税理士岸田 泰治

公認会計士・税理士 岸田 泰治

収益認識基準や新リース会計基準、令和7年4月以後適用の法人税基本通達の新設により、フリーレントの会計・税務処理に関する考え方が明確化されました。貸手は役務提供期間にわたり定額で収益を認識し、借手はフリーレント期間中も使用権資産の減価償却費と利息費用を計上する必要があります。法人税においては、会計に基づく按分処理が原則として認められていますが、2割・5割ルールに該当する場合は支払日基準が適用されます。また、消費税は支払期日基準が基本であり、インボイス発行方針により仕入税額控除の取り扱いが異なるため、事前の調整が重要です。

当コラムのポイント

  • フリーレントは「ゼロ処理」ではなく「期間配分」が原則に
  • フリーレント期間中も損益が発生
  • 法人税は例外的に会計に追随、消費税は原則として支払基準

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