TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員 税理士 小山勝
税務コラム

固定資産税(償却資産申告)の留意点

(全2回)

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
税理士 小山 勝

固定資産税は土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)も課税の対象となり、償却資産を所有している事業者は、毎年1月31日までに、その償却資産の所在する各市町村(東京23区においては資産が所在する区にある都税事務所)に申告をする必要があります。
当コラムでは、償却資産の範囲や申告の留意点について整理するとともに、平成29年度の税制改正で対象設備が拡大された「固定資産税の特例」について解説します。