地方創生!今こそ企業版ふるさと納税の活用

第2回(最終回) 企業版ふるさと納税

更新日 2026.08.20

税理士 杉山 直

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ税務システム普及部会会員

税理士 杉山 直

この度の地震の被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。国税・地方税の災害に伴う申告・納期限延長制度の概要を解説いたします。また活用が期待される企業版ふるさと納税について解説いたします。

当コラムのポイント

  • 熊本県に納税地のある個人及び法人については申請なしに申告・納付期限が延長されます。
  • その他の地域であっても申告・納付等ができない場合は申請により期限延長ができます。
  • 消費税関連の特例措置が設けられています。
  • 企業版ふるさと納税の概要を解説します。
目次

前回の記事 : 第1回 災害による申告・納付の延長特例について

 この度の「令和8年熊本地震」への支援として、「企業版ふるさと納税」の活用を検討する法人が増えているとの声を耳にします。
 熊本県では、すでに企業版ふるさと納税の受け入れを表明しています(熊本県ホームページ)。

 企業版ふるさと納税は、寄附金の使途が明確にされており、より必要とされる支援に活用されることが期待できます。税制上の優遇措置もありますので、当該制度の活用が期待されます。

1.企業版ふるさと納税の概要(租税特別措置法42条の12の2、地方税法附則第8条の2の2、第9条の2の2)

 「企業版ふるさと納税」は全額損金算入となるため、当該損金算入に係る税金軽減効果があるほか、国税及び地方税の税額控除制度が設けられています。これらをトータルすると、実質約1割の負担で自治体へ寄附することができます。
 ただし、以下の通り、税額控除限度額が設けられていますので、必ずしも1割の負担となるわけではない点にご注意ください。

企業版ふるさと納税

 【参考】「企業版ふるさと納税

2.寄附手続きについて

(1) 寄附手続きの流れ(熊本県の場合・・・ホームページより抜粋)
① 申出書の提出
 「熊本県企業版ふるさと納税(まち・ひと・しごと創成寄附活用事業)寄附申出書」を熊本県企画振興部企画課戦略推進班まで提出します。地震等からの復旧・復興事業に寄附する場合は、寄附申出書の4その他に「地震、大雨災害からの復旧・復興事業」と記載します。
② 自治体との調整
 自治体側で納付の方法、時期を調整、受領の準備を進めたのち、企業側に連絡が入り、納付書払いで寄附を実施することになります。
③ 受領証
 寄附金の入金確認後、「受領証」が発行されます。当該書類は税額控除等の適用を受けるために、保存あるいは添付が必要です。
④ 留意事項
 1回あたり10万円以上の寄附が対象となります。また、本社が熊本県内に所在する場合は、本制度の対象とはなりません。
(2) その他留意事項
  • ① 寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されています。
  • ② 法人税の確定申告書に明細(別表6(25)「認定地方公共団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合の法人税額の特別控除に関する明細書」)の添付が必要です。受領証は納税者において保存しておく必要があります。
  • ③ 住民税及び事業税の確定申告書に明細書(第7号の3様式、第20号の5様式)の添付が必要です。併せて受領証の写しを添付する必要があります。
    ※明細書は各自治体のホームページより取得することができます。

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