平成29年度のスクイーズアウト関係税制について

平成29年度のスクイーズアウト関係税制について

更新日 2017.07.03

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株式会社TKC 顧問 税理士 朝長 英樹

株式会社TKC 顧問
税理士 朝長 英樹

平成29年度税制改正において、組織再編成税制の改正が行われ、スクイーズアウトが課税を受けずに行い得るようになりました。
本コラムでは、スクイーズアウト関係税制に係る措置を「理論に基づく措置」と捉えた上で、検証を行い、これらの措置のメリットとリスクにも触れて解説します。

 平成29年度税制改正において、組織再編成税制の改正が行われ、スクイーズアウトが課税を受けずに行い得るようになりました。この「スクイーズアウト(Squeeze Out)」とは、元々は「閉め出す」という意味であり、M&Aにおいては、少数株主等に金銭を交付して株主等から排除して完全子法人化することをいいます。
 この措置は、金銭を交付する株式交換と合併(吸収合併)を適格とする措置と「全部取得条項付種類株式の端数処理等」(全部取得条項付種類株式の端数処理、株式の併合による端数処理及び株式買取請求をいいます。以下、同じ。)を「組織再編成」と位置付けた上で要件を満たすものを適格とする措置の二つから成っています。
 これらの措置は、実質的にはスクイーズアウトに課税をしないようにする措置ということになりますが、政策の法である租税特別措置法ではなく理論の法である法人税法の中に規定するということになると、「スクイーズアウトに課税をしない措置」という説明をすることはできませんので、理論に基づく措置であるという説明が必要となります。本コラムでは、これらの措置を「理論に基づく措置」と捉えた上で、検証を行うこととします。
 また、これらの措置に関しては、納税者に大きなメリットがある反面で、租税回避等とされるリスクもあるため、これらの措置のメリットとリスクにも触れることとします。

1.スクイーズアウト関係税制の改正の概要

 最初に、スクイーズアウト関係税制の改正の概要を確認しておきます。
 株式交換と合併に関する措置が株式交換完全親法人となる法人又は合併法人となる法人が単独で株式交換完全子法人となる法人又は被合併法人となる法人の株式等の2/3以上を保有している場合のみ少数株主等に金銭を交付しても適格とするという措置であるため、全部取得条項付種類株式の端数処理等を含めて、対象法人の株式等の2/3以上を株式交換完全親法人となる法人等が保有しているスクイーズアウトのケースを前提として説明をした方が改正の特徴を良く捉えることができることから、従来、筆者も、そのような前提に立って改正内容の説明を行ってきました。しかし、実際に法人税法において措置されたものは、理論に基づく措置という体裁のものとなっており、政策措置であることをうかがわせる「スクイーズアウト」等の文言を用いて説明が行われているわけでもありません。
 このため、本コラムでは、対象法人の株式等の2/3以上を保有している場合のスクイーズアウトのケースの取扱いということではなく、実際に措置されている法人税法の規定に即して、説明と検証を行うこととします。
 まず、これらの措置における対象法人の資産・負債及び欠損金の取扱いの概要(対象法人の少数株主等においてみなし配当課税を行わずに株式の譲渡益課税とする措置も講じられていますが、本コラムでは、言及しないこととします。)を確認しておくと、次の表のとおりとなります。

2.改正内容の検証

 これらの措置の主な特徴を挙げると、次の(1)から(4)までの見出しに掲げたとおりです。

(1) 金銭交付を行っても適格組織再編成となり得ること

 これらの措置においては、いずれも少数株主等に金銭を交付しても適格となって移転資産の譲渡損益(合併の場合)や保有資産の評価損益(合併以外の場合)の計上を行わないこととされています。
 このような取扱いとする理由は、少数株主等に金銭を交付して株主等から排除しても、従前の支配株主等が支配している状態に変わりがないことによるものと説明する他ありません。
 一見、このような説明には妥当性があると思いがちですが、組織再編成税制の基本的な考え方を正しく踏まえて考えてみると、疑問があります。
 法人税法2条の適格組織再編成の定義規定を見ると分かるとおり、金銭を交付する組織再編成は、100%グループ内の組織再編成、50%超100%未満のグループ内の組織再編成又は共同事業を行うための組織再編成のいずれであるかにかかわらず、全て非適格とする、という仕組みとなっています。
 これは、我が国の組織再編成税制においては、法人が移転資産の譲渡損益の計上を行うのか否かということに焦点を当てて適格か否かということを判断する、という考え方が採られているためです。我が国の組織再編成税制においては、アメリカの組織再編成税制のように、株主の投資の状態に着目して適格か否かということを判断する、という考え方は、採られていないわけです。
 このような我が国の組織再編成税制の基本的な考え方を正しく踏まえると、資産の移転の対価として金銭が交付されるのか否かということが判断の基準となり、その金銭がいずれの株主に交付されるのかということは判断の基準とはならない、という結論となります。
 以上のとおり、「従前の支配株主等が支配している状態に変わりがない」ということを理由として金銭交付を行っても適格とするという理屈には、本来は、疑問がある、と言わざるを得ません。
 少し違った観点から見ると、金銭交付によって非適格となるものと非支配によって非適格となるものとがどのような関係にあるのかということが正しく理解されていない、とも言えます。
 改正の趣旨・目的や仕組みを理論的に正しく説明するということは、改正に際して常に求められることであって、実務においても、租税回避となるのか否かという判断等に大きな影響を与えることとなります。
 もっとも、納税者としては、理論的には問題があったとしても、課税を繰り延べるという措置には大きなメリットがあるわけですから、このような措置ができた以上、大いに利用すべきであることは、改めて言うまでもないところであり、この点に関しては、(2)以下においても、同様です。

(2) 「2/3」という「支配」に係る新たな数値基準が設けられたこと

 合併と株式交換においては、合併法人となる法人又は株式完全親法人となる法人が単独で被合併法人となる法人又は株式完全子法人となる法人の株式の2/3以上を保有している場合にのみ、少数株主に金銭を交付しても適格となるものとされています。
 従来から100%と50%超という「支配」の数値基準が存在する中にあって、それらとは異なる新たな「2/3」という基準を設けたわけですから、その根拠を明確に説明する必要があることは言を俟たないわけですが、改正法が施行された現在に至っても、未だに、その説明は、見当たりません。
 スクイーズアウトに関する措置は、租税特別措置法ではなく、法人税法の中に設けたわけですから、何故「2/3」であるのか、また、それが合併と株式交換においてのみ用いられるのは何故か、ということに関する明確で理論的な説明が求められる、ということを指摘しておくこととします。推測するに、この基準は、会社法における特別決議を意識したものではないかと考えられるわけですが、会社法における特別決議と同じものとなっているわけではなく、しかも、我が国の法人税法はさまざまに異なる外国の会社法制に服する外国の組織再編成をも対象として取扱いを定めることとなるわけですから、この説明は、必須となります。
 ヤフー事件においては、特定役員引継要件を形式的に満たして被合併法人の繰越欠損金額を合併法人に引き継いだものについて、特定役員引継要件の趣旨・目的から租税回避であるのか否かを判断することとなったわけですが、この単独で「2/3」以上の株式を保有するという基準に関しても、同種の問題が生じた場合に、その趣旨・目的が分からないというのでは、租税回避であるのか否かの判断をどのように行えばよいのかということも分からなくなってしまいます。

(3) 資本等取引や有価証券取引の一部が新たに「組織再編成」とされたこと

 全部取得条項付種類株式の端数処理等は、資本等取引や有価証券取引であるわけですが、平成29年度改正においては、資本等取引や有価証券取引の一部を切り抜いて「組織再編成」と位置付けた、ということになります。
 全部取得条項付種類株式の端数処理等を「組織再編成」と位置付ける理由としては、株式交換と同様に、それらが、対象法人の意思決定を必要とし、少数株主等の意思にかかわらず株式等が強制的に移転することとなるという、組織法上の行為である、ということになるものと思われます。
 確かに、これらは、一見すると、全部取得条項付種類株式の端数処理等を「組織再編成」と位置付ける理由となるようにも思われますが、これらは、全部取得条項付種類株式の端数処理等を通常の資産の売買や交換と区別する理由とはなっても、全部取得条項付種類株式の端数処理等を「組織再編成」と位置付ける理由となるものではありません。組織再編成税制は、通常の資産の売買や交換と異なるものが全て「組織再編成」となるという前提で創られているわけではありません。
 法人が自ら行っていた事業を他の法人に移転して当該他の法人において事業を行うというものが「組織再編成」の本来の姿であることは、組織再編成税制の制度趣旨から明らかであって、資本等取引である現物出資に関しても平成13年度改正前には長期にわたって分割の代替手段として用いられてきており同年以後も同様の用い方がされる可能性があることを勘案して「組織再編成」に含めることとされたものであり、また、有価証券取引である株式交換に関しても形式上は有価証券取引であるものの合併と同じように組織法上の行為であるとともに合併と同じように全ての会社財産の取得と見てもよい実態があるため「組織再編成」に含めて合併と同じ取扱いとすることとされたものです。
 このように、資本等取引や有価証券取引を「組織再編成」とするに当たっては、従来、その内容に着目して判断がなされてきたところであり、現物出資が分割の代替手段として使われるケースが少なくなってきたり、株式交換が合併と実態が同じというケースと有価証券の売買や交換と実態が同じというケースとを区別する手掛かりが明確になってきたりしたという状況となれば、「組織再編成」と位置付けることが適当でない現物出資や株式交換を「組織再編成」から除く、というのが本来の正しい改正のあり方です。当然のことながら、現物出資の中には単に出資を現物によって行うだけというものがあり、また、株式交換の中には単に株式を交換したり売却したりするだけというものがあるはずです。
 上記のような理由のみで通常の資産の売買や交換と異なるものを「組織再編成」と位置付けるということになれば、我が国の法人税法においては、通常の資本等取引や通常の有価証券取引まで「組織再編成」とされてしまい、組織再編成だらけということになってしまいます。

(4) 完全子法人化の課税関係が不統一となったこと

 全部取得条項付種類株式の端数処理等を「組織再編成」と位置付ける理由の理論的な説明とその評価に関しては、上記(3)において述べたとおりですが、全部取得条項付種類株式の端数処理等を「組織再編成」と位置付ける現実的な理由としては、株式交換と全部取得条項付種類株式の端数処理等がいずれも同様にスクイーズアウトに利用されているため後者の取扱いを前者の取扱いと同様にしなければならない、という事情があったものと考えられます。
 税制においては、「同じものは同じように取り扱う」ということが課税の公平の観点から重要であるため、上記のように、二つのものを比べて、実質的に同じものを同じ取扱いとするということは、意義のあることです。
 しかし、このように二つの異なる課税関係を統一することに意義があると評価されるのは、その二つのものが比較対象として適切である場合に限られます。
 つまり、株式交換の取扱いと全部取得条項付種類株式の端数処理等の取扱いとを比較することがそもそも適切であるのかということが問題となる、ということです。
 上記(3)においても述べたとおり、全部取得条項付種類株式の端数処理等は資本等取引と有価証券取引であるため、全部取得条項付種類株式の端数処理等の取扱いを他のものと比較するということになると、まず、他の資本等取引の取扱い及び他の有価証券取引の取扱いとの比較が不可欠となります。この「他の資本等取引の取扱い」との比較はやや分かりにくいでしょうから、「他の有価証券取引の取扱い」との比較で考えてみましょう。この「他の有価証券取引の取扱い」として全部取得条項付種類株式の端数処理等の取扱いと比較すべきものは、任意の株式等の買取り(株式等の発行法人又は他の株主等による買取り)による完全子法人化の取扱いとなります。
 全部取得条項付種類株式の端数処理等には、少数株主等から株式等を任意に買い取ることができない場合に限るというような制限があるわけではありませんので、例えば、最大株主が60%の株式を持っており、40%の株式を持っている少数株主が存在して、その少数株主から発行法人又は最大株主が40%の株式を任意に買い取って、最大株主が発行法人を完全子法人化する、というケースが全部取得条項付種類株式の端数処理等による完全子法人化のケースと経済実態からすると最も近い、ということに異論はないはずです。
 株式の任意の買取りのケースでは、株式の売買を行う者において株式の譲渡損益の計上と株式の取得という処理がなされるだけで、発行法人における処理は何も行われません。これに対し、全部取得条項付種類株式の端数処理等のケースでは、支配関係がなくなることが見込まれていたり従業者のおおむね2割以上の者が辞めたり主要な事業を行わなくなったりするという事情がなければ、適格となって、発行法人における処理は何もないことになるわけですが、そのような事情がないという保証はありません。
 つまり、全部取得条項付種類株式の端数処理等の取扱いを比較すべきは、任意の株式等の買取りによる完全子法人化の取扱いであり、全部取得条項付種類株式の端数処理等の取扱いを株式交換の取扱いと比較してその取扱いに統一したため、原則(非適格)の取扱いが任意の株式等の買取りによる完全子法人化の取扱いと不統一なものとなってしまった、ということです。
 他方、全部取得条項付種類株式の端数処理等の取扱いを株式交換の取扱いと比較してその取扱いに統一したとは言っても、これらの取扱いが同じものとなっているのは、一部に止まります。
 上記の例のように、最大株主が60%の株式を持っている場合の株式交換は、上記(2)で述べた「2/3」という要件を満たさないために適格とはならず、その多くが適格となる全部取得条項付種類株式の端数処理等と大きな取扱いの相違が生ずることとなってしまっています。
 以上のように、完全子法人化の課税関係は、平成29年度改正で統一されたものよりも不統一となったものが多いと言っても、過言ではありません。

3.スクイーズアウト関係税制のメリットとリスク

 平成29年度改正において、上記の二つの措置が講じられたことにより、単体納税の場合には、合併において、被合併法人の少数株主等に金銭を交付して株主等から排除することとしても、被合併法人の資産の譲渡益を益金の額に算入しなくてよいこととなり、株式交換において、完全子法人となる法人の少数株主等に金銭を交付してもその法人の資産の評価益を益金の額に算入しなくてよいこととなり、また、全部取得条項付種類株式の端数処理等によって対象法人を完全子法人化する場合に、対象法人の資産の含み損を損金の額とすることができる可能性が出てきました。また、連結納税の場合には、合併と株式交換において、適格とされる範囲が広がったことにより、連結納税の開始及び連結納税への加入における資産の時価評価を行わなくて済むとともに欠損金を連結納税に持ち込むことができるケースが増加し、全部取得条項付種類株式の端数処理等が適格組織再編成となり得ることにより、同じく、連結納税の開始及び連結納税への加入における資産の時価評価を行わなくて済むとともに欠損金を連結納税に持ち込むことができるケースが増加しました。
 これらは、いずれも、上記の二つの措置が講じられたことによる大きなメリットとなっています。
 他方、このような大きなメリットとは裏腹に、大きなリスクも生じています。
 メリットのある改正が行われると、そのメリットを取り損なうリスクも生ずることになりますので、一般論としても、メリットのある改正は、常に、リスクのある改正とも捉える必要があるわけですが、上記の二つの措置は、なお一層、リスクに注意を払う必要があります。
 全部取得条項付種類株式の端数処理等においては、従来、金銭の交付を受けた少数株主等においてしか課税関係が生じなかったため、全部取得条項付種類株式の端数処理等によるM&Aを行うケースにおいては、税務担当部署にそのようなM&Aを行うことを事前に知らせるということが行われてこなかったことも少なくなかったのではないかと思われます。
 全部取得条項付種類株式の端数処理等によって対象法人を完全子法人化するケースにおいては、上記2(4)においても述べたとおり、その多くが適格となりますので、結果的には、対象法人の資産の時価評価を行わなければならないという事態になることはあまりないと思われますが、最大株主が保有している対象法人の株式の割合が50%以下となっている場合には、支配関係がないため、非適格となり、対象法人の資産の時価評価が求められることとなります。また、全部取得条項付種類株式の端数処理等の後に支配関係がなくなることが見込まれていたり全部取得条項付種類株式の端数処理等に伴って従業者のおおむね2割以上の者が辞めたり主要な事業を行わなくなったりするという事情がある場合には、対象法人の資産の時価評価を行わなければならなくなります。このような場合に、資産に含み益があるときは、大きな問題とならざるを得ないわけですが、他方で、対象法人の資産に含み損がある場合には、その含み損を損金に算入することができる可能性があったにもかかわらず、税制の不知により、それができなかった、ということも起こり得ます。
 連結納税の開始や連結納税への加入の場合の資産の時価評価や欠損金の持込みに関しても、これと同種のリスクがあります。
 このようなリスクを避けるためには、M&Aを担当する部署に、事前に、スクイーズアウト関係税制の概要を伝えておくことが必要です。
 また、例えば、最大株主が60%の株式を持っており、40%の株式を持っている少数株主が存在する法人を完全子法人化しようとする場合において、その少数株主が任意に株式を売却することに応じてくれる可能性があるというようなときは、その少数株主から任意に株式を買い取って完全子法人化をするのか、あるいは、「組織再編成」とされた株式交換や全部取得条項付種類株式の端数処理等によって完全子法人化をするのかという難しい問題に向き合わざるを得なくなります。この問題は、租税回避に該当するのか否かという問題でもあるわけですが、特に、連結納税を行っている場合には、単体納税における資産の時価評価、組織再編成に係る資産の時価評価と欠損金の繰越し、連結納税における欠損金の控除という各場面における租税回避の問題ということになり、法人税法132条(同族会社等の行為又は計算の否認)、132条の2(組織再編成に係る行為又は計算の否認)、132条の3(連結法人に係る行為又は計算の否認)の各規定の正確な理解を抜きにして正しい対応策を見い出すことはできません。
 また、株式交換には、適格の要件として「2/3」基準があるため、対象法人の資産に含み損がある場合に、例えば、敢えて対象法人の株式の60%程度を保有する状態で株式交換を行うこととしてその株式交換を非適格とし、その含み損を損金に算入した、というようなケースが租税回避となるのか、というような問題が生ずることもあるはずです。
 このように、平成29年度の税制改正の中でも特にスクイーズアウト関係税制の改正は、多くのケースで租税回避に該当するのか否かということが現実的な問題となって来ざるを得ない内容の改正となっているわけですが、租税回避に該当するのか否かという判断は、税務の担当部署が自らの責任で行わなければならないものですから、税務の担当部署の方々は、このような事情も、良く理解しておくことが必要となります。

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税理士 朝長 英樹(ともなが ひでき)

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