サステナビリティへの取り組み

コーポレート・ガバナンス

ルールによる経営

当社は、創業以来「ルールによる経営」を標榜し、実践してきました。雇用契約書第8条に「ルールによる経営」の条項を設け、役員及びすべての社員等に法令及びその他の社会的規範への順守を求め、その実効性を担保しています。

雇用契約書 第八条(ルールによる経営)

乙は、甲が、法令を完全に遵守し、会社定款、社長方針書、各種業務命令、その他の諸規定に基づく経営、即ち、「ルールによる経営」を実践する企業であり、乙はこれらのルールを誠実に守ることによって、本人もまた完全に守られるという経営体制の中にあるという、甲の企業としての本質的特徴を理解していなければならない。

※甲:株式会社TKC、乙:社員

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、社会から信頼を得られる透明性の高い健全な経営を実現することがコーポレート・ガバナンスの目的であると考えています。また、当社では、株主利益の最大化の実現とステークホルダーに不当な損害を与えない経営を心掛けており、その結果が、当社の社会的存在価値の向上につながるものと考えています。

今後も、コンプライアンス(法令遵守)の徹底ならびに経営監視・監督機能の強化を図るとともに、適時、適正かつ公平な情報開示に努め、透明性の高い健全な経営体制の確立に努めてまいります。

コーポレート・ガバナンス体制

当社では、監査役制度を採用すると共に、社外取締役を選任しております。取締役会の透明性を高め、監督機能の強化を図る観点から、社外取締役を選任し就任いただいております。これにより、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、適正性、妥当性等が確保されております。
また、社外監査役について、主にコンプライアンス(遵法義務)及び取締役会における決議が法令等に違反する虞があるかどうかについて意見を述べるなど、取締役会の意思決定、決議に関する適法性、適正性、妥当性等を確保するための助言・提言を行っております。
さらには、社外取締役3名及び社外監査役2名の合計5名は、独立役員の要件も充足しており、東京証券取引所に届け出ております。

以上のとおり、経営の監督機能の客観性・中立性が確保されております。
従いまして、現体制において、経営の監督機能は十分に果たされており、当社が目指す効率性と透明性の高い経営体制を構築することができるものと考えております。
当社の業務執行、経営の監視の仕組みに関する模式図は以下のとおりです。

模式図

指名・報酬諮問委員会

当社は、令和元年9月から、取締役会の任意の諮問機関として、「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。本委員会は、委員長及び委員の過半数を独立社外役員および社外有識者で構成しております。取締役会の諮問機関として、以下の事項を意思決定するにあたり、独立社外取締役等の関与・助言を得る機会を確保し、取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することによって、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的としております。

  1. 取締役及び役付執行役員候補を指名するに当たっての方針と手続
  2. 取締役及び役付執行役員の選解任
  3. 取締役及び役付執行役員の報酬等を決定するに当たっての方針
  4. 取締役及び役付執行役員の個人別の報酬等の決定に関する方針
  5. 取締役及び役付執行役員の個人別の報酬等
  6. 子会社の代表取締役及び監査役の選解任及び個人別の報酬等
  7. その他、前各号に関して取締役会が必要と認めた事項

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サステナビリティ方針

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