更新日 2026.04.27

TKC全国会 中堅・大企業支援研究会会員
TKC企業グループ会計システム普及部会会員
公認会計士・税理士 田中 祥孝
新リース会計基準の適用開始を見据え、企業実務においては、契約の識別やリース期間の見積り、社内連携体制の整備など、従来以上に幅広い対応が求められます。本コラムでは、新基準の概要を整理したうえで、親子会社間リース取引における連結会計上の留意点や、不動産賃貸借取引における判断実務を解説しています。設例や図表も交えながら、制度理解にとどまらず、実務対応における着眼点を分かりやすく整理しています。
当コラムのポイント
- 新リース会計基準の概要
- 連結会計における実務対応
- 不動産賃貸借取引の取扱い
- 目次
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新リース会計基準の適用に向けた準備が本格化しています。今回の改正は、単に新たな会計処理を追加するものではなく、契約の把握方法、社内の情報連携、連結決算における調整実務など、企業実務の広い範囲に影響を及ぼすものです。とりわけ、借手におけるオンバランスの範囲が広がることにより、従来は費用処理にとどまっていた契約についても、資産および負債の計上が必要となる場面が増えます。その結果、個別財務諸表だけでなく、グループ全体の会計処理や管理体制にも見直しが求められます。
また、新基準では借手と貸手で会計処理の考え方が必ずしも一致していないため、親子会社間のリース取引や不動産賃貸借契約など、実務上論点が集中しやすい領域では、従来よりも丁寧な検討が必要です。本稿では、まず新リース会計基準の概要を確認したうえで、次に連結会計における実務対応、最後に不動産賃貸借取引に関する留意点を解説します。
1.新リース会計基準の概要
(1) 借手の処理
新リース会計基準の特徴は、借手の会計処理が抜本的に見直された点にあります。従来の日本基準では、借手はファイナンス・リースとオペレーティング・リースを区分し、一定の場合には賃借料として費用処理していました。しかし、新基準では、契約にリースが含まれる場合、原則として借手は使用権資産とリース負債を計上することになります。つまり、契約の形式ではなく、資産を使用する権利の実質に着目した会計処理へ移行するということです。
このため、まず重要になるのは、契約にリースが含まれているかどうかの識別です。一般に、特定された資産が存在し、その資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを借手が享受しており、かつ、その使用を指図する権利を借手が有している場合には、契約にリースが含まれると考えられます。ここでは契約書の表題や法形式にとらわれず、実際にどのような資産が、誰の支配のもとで使用されるのかという実態に即して検討することが求められます。
次に問題となるのがリース期間の決定です。新基準では、単に契約書に記載された期間のみを参照するのではなく、解約不能期間に加え、更新オプションや解約オプションの行使可能性も踏まえたうえで、合理的に確実と認められる期間を見積もる必要があります。このため、契約実務における更新の慣行や、事業上の継続利用の必要性、移転に要するコストなど、経理部門以外が把握している情報もリース期間の判断に影響します。
なお、短期・少額リースに関する簡便的な取扱いについては、基本的に従来の考え方が踏襲されています。具体的には、リース期間が12ヶ月以内の取引や、リース1件あたりのリース料総額が300万円以下の取引については、オンバランス処理を行わず、リース期間にわたり費用処理を行うことが認められています。加えて、通常の固定資産の取得において購入時に費用処理される少額な資産についても、同様な処理を行うことが認められました。ここで留意すべき点として、短期か否かの判定におけるリース期間は、契約期間ではなく、解約不能期間に合理的に確実な期間を加味した期間である一方で、少額か否かの300万円以下の判定については、実務負担に配慮し、契約期間に基づいて算定することができるとされました(企業の事業内容に照らして重要性の乏しいリースに限る)。実務上、リースの識別とリース期間の決定には難しい判断が伴いますが、これら簡便的な取扱いにより検討対象を絞り込むことで、効率的に準備を進めることが可能となると考えられます。
(2) 貸手の処理
一方、貸手の会計処理は、借手ほど大きな見直しはされていません。貸手は引き続きファイナンス・リースとオペレーティング・リースを区分して処理することになります。この点が、後述する連結会計上の実務対応を複雑にする一因となっています。同じ契約について、借手は「リースかどうか」を判断し、貸手は「どの類型のリースか」を判断することになるため、個別財務諸表上はそれぞれ妥当な処理であっても、連結上は調整を要する差異が生じる場合があります。
(3) 会計実務への影響
さらに、新基準の影響は会計処理そのものにとどまりません。借手においてリース負債が増加することにより、財務指標への影響に加え、金融機関との契約上のコベナンツ、会社法上の大会社該当性、さらには会計監査人設置の要否といった点が、新たな論点となる可能性があります。そのため、新リース会計基準への対応は、会計方針の決定だけでなく、契約管理の見直し、システム対応、関係部署との連携を含めた全社的な課題として位置づけ、計画的に取り組むことが求められます。
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