取引先の有力社員に暴力団関係者がいるといううわさを耳にしました。どう対処すればよいのでしょうか。(サービス業)

 先に結論を言うと、まずはお近くの「暴力追放運動推進センター」(暴追センター)に相談してください。その人間が本当に暴力団関係者かどうかを、特定できる可能性があります。また、特定できなくても具体的な対応の仕方をアドバイスしたり、場合によっては警察への橋渡しをしてもらえるでしょう。基本的には、その人物が暴力団関係者と明らかになり、経営に影響力を持っていると分かった時点で、弁護士を立て、取引の延期か契約解除などの措置をとってください。

 ただ、一言で暴力団関係者といっても、近年はとくに、その線引きが難しくなっています。いわゆる「フロント企業」にしても、普通の人に運営させ、自らは背後に隠れているという場合、暴力団が関係している企業と特定するのは簡単ではありません。また、その暴力団関係者が経営に影響を与える立場なのか、あるいは単なる社員なのかによっても、対応の仕方は変わってきます。

 とはいえ、暴力団対策法や各都道府県の暴力団排除条例には、暴力団への利益供与や活動を助長する行為をすることを禁じる項目があり、違反すると罰則が科せられる可能性があります。疑いを抱いた時点で、飲食をともにしたりといった軽いつきあいも控えた方が得策です。

 具体的な違法行為としては、「みかじめ料」の供与、組事務所の提供、名刺の印刷、暴力団員が集まる「襲名披露」などに仕出し弁当を販売するという商行為など、多数あります。何が違反に当たるかどうかは、暴追センターのホームページ等を参考にしてください。

不当要求防止責任者が必要

 企業側からすれば、「暴力団も一顧客であり、正当な商行為ならば良いだろう」という考え方もあるでしょうが、それは違法行為となるリスクが高いことをあらためて認識すべきです。暴力団は相手の弱みを徹底的についてきますから、いつ、まっとうな取引が不当要求へと豹変(ひょうへん)するか分かりません。さらにいえば、近年の企業に求められているコンプライアンス重視の風潮にもそぐわないでしょう。自社の評判が落ち、業績に影響することも考えられます。「罰則」までいかなくとも、「公表」された時点で、企業にとってはかなりのダメージとなるからです。

 ほとんどの都道府県条例では、違反した場合、勧告が行われ、再違反が認められた時点で「公表」、それでも違反すると再発防止命令、そして罰則という形になります。ただし、都道府県によっては微妙な違いがあり、たとえば、より厳しい「直罰」方式をとっているところもあるので、注意が必要です。

 とはいえ、中小企業の場合、暴力団の不当要求にどう対応していいか分からないケースが多いのは確かでしょう。そのため暴追センターでは、「不当要求防止責任者講習」を無料(教材含む)で開催しています。不当要求に対する内部体制の整備や被害調査、警察との連携、社員への指導・教育などの役割を担う「不当要求防止責任者」を社員の間から選任・準備しておけば、企業として暴力団に対する適切な対応がとりやすくなります。ぜひ、受講することを考えてみてください。

(インタビュー・構成/本誌・高根文隆)

掲載:『戦略経営者』2017年4月号