対談・講演

「経営者保証ガイドライン」が求める法人と個人の一体性解消には書面添付が有効!

坂本孝司 TKC全国会会長 × 池田一義 埼玉りそな銀行社長

「TKCモニタリング情報サービス」を採用する地域金融機関が拡大する中で、これを契機にTKC全国会・地域会と連携して新たな中小企業支援に取り組む金融機関の動きが出始めている。その代表例が首都圏に拠点をもつ埼玉りそな銀行。この4月から「TKCモニタリング情報サービス」実施企業に対して、書面添付、中小会計要領チェックリスト、記帳適時性証明書等を条件として、経営者保証を免除する取組みを開始し、注目が集まっている。一石を投じた同行池田一義社長をTKC全国会坂本孝司会長が訪ねた。

司会:会報「TKC」編集長 石岡正行
とき:平成30年6月19日(火) ところ:埼玉りそな銀行本店

巻頭対談

経済と道徳の合一を説いた渋沢栄一翁の書を社長室に

 ──今回の巻頭対談は、埼玉りそな銀行の池田一義社長にお願いしました。埼玉りそな銀行さんはTKC関東信越会埼玉3支部と連携して「経営者保証に関するガイドライン」に基づく取組みを開始されています。本日はこのテーマを中心に対談いただきたいと思います。

埼玉りそな銀行社長 池田一義氏

埼玉りそな銀行社長 池田一義氏

 坂本 社長室にご案内いただいて、まず「道徳銀行」の額が目に入りました。日本資本主義の父と言われる渋沢栄一さんの揮毫と書かれていますね。

 池田 大正2年に当社のルーツである黒須銀行(後に武州銀行に合併)の創設15周年を記念して渋沢翁と縁のある創業者の繁田満義氏が直接寄贈を受けたと聞いています。「りそなショック」等の反省も込めて、経済と道徳の合一を説いた渋沢翁の御遺訓を社長室に掲げている次第です。

 坂本 埼玉りそな銀行さんには、日頃、地元の埼玉県下だけでなく首都圏のTKC会員が大変お世話になっております。また、今回は、「経営者保証に拠らない融資」に向けて連携をご提案いただいていることに対して、深く敬意を表します。

 池田 こちらこそTKC会員の先生方には日頃大変お世話になっております。

埼玉経済圏に密着してオムニチャネル戦略を展開

 ──埼玉りそな銀行さんは、その経営規模からりそな銀行とともに地銀枠ではなく都市銀行に区分されておられるわけですが、現在の営業範囲、支店数、主要業務の概要等をお聞かせください。

 池田 埼玉りそな銀行には有人店舗が130店あり、そのうち126店舗が埼玉県内に位置しております。地域のお客さまへ質の高い総合金融サービスをご提供する県内トップの地域金融機関として、「埼玉県の皆さまに信頼され、地元埼玉とともに発展する銀行」を目指しています。
 りそなグループとしては、りそな銀行及び、関西みらいフィナンシャルグループとともに全国に837店舗を展開しており、本邦最大のリテール金融サービスグループの地盤を有しています。
 業務については預金、貸出、決済業務に加え、お客さまのニーズや課題にあわせて、資産運用、相続・不動産等に係るソリューション提供を行っており、フィービジネスの強化を図っています。中でも、「信託」ビジネスについては、資金運用から相続・事業承継等に至るまで幅広く取り扱っており、事業承継に関していえば、信託以外にもM&A等を利用するお客さまも増加しています。

TKC全国会会長 坂本孝司

TKC全国会会長 坂本孝司

 坂本 埼玉県はTKC会員の数も多いのですが、いま、首都圏でも最も活力ある地域といわれていますね。

 池田 埼玉県は、企業立地が多くて、この10年間、流入超で全国第1位です。交通の便もよく、圏央道、外環道がつながり、関越・東北高速道路が縦貫しておりますので、地の利にも大変恵まれています。こうした中で、地元企業の黒子としてお役に立つ応援ができればよいと考えております。また、「いつでも」「どこでも」つながるオムニチャネル戦略により、店頭での対面による相談業務はもちろん、ネットを活用した非対面取引の拡充も図っております。

 坂本 「地域金融機関ナンバー1を目指す」を掲げておられるとうかがっています。企業のライフステージに応じた事業性評価による融資や外部専門家との連携にはどのように取り組まれていますか。

 池田 「事業性評価の取組み」は今後の地域金融機関において益々重要性を増すと認識しております。当社では、「事業性評価=お客さまを知ること(事業内容、商流、強み、課題等)=オムニアドバイザーの取組み」として、社員一人一人がお客さまの事業内容を徹底的に知ることを重視しており、お客さまの事業内容をよく知ることで、それぞれのライフステージに応じた様々なソリューション提供が可能になると考えております。
 スタートアップ期のお客さまに対しては、返済・利払負担のある融資ではなく銀行が直接出資を行う「埼玉りそなインキュベーションファンド」や、資金決済業務の効率化や各種相談・情報提供が有利な条件で利用できる「埼玉りそな創業応援パック」を取り扱っております。この創業パックについては、TKCさまには半年間のシステム活用を無償としていただき、大変お世話になっています。
 このほか変革期にあるお客さまに対しては、税理士さんや埼玉県中小企業再生支援協議会等と連携し、経営改善計画策定を支援し、自力再生が困難な取引先企業に対しては、スポンサー支援による第二会社方式を活用した金融支援等を実施しています。一方、業績改善もしくは改善が見込まれる取引先企業に対しては、資本性ローンやリファイナンス型シンジケートローン等を活用し、再成長に向けた支援を行っています。
 これらについては、当社取組みのほんの一部にすぎませんが、今後はこれまでの取組みをより深化させていくとともに、新たな取組みも行っていきたいと考え、「ビジネスプラザさいたま」をさいたま新都心にオープンしました。同プラザでは、当社グループ機能の提供に加え、行政機関や外部研究機関とも連携し、より多面的な本業支援に取り組んでいきたいと考えております。

書面添付・記帳適時性証明書で銀行・税理士・TKCの3者評価が可能に

 ──TKC全国会では以前から地域金融機関と連携を進めてきました。埼玉りそなさんは昨年後半から「TKCモニタリング情報サービス」を採用されたそうですが、どのような活用状況でしょうか。また手応えはいかがでしょうか。

埼玉りそな銀行

株式会社 埼玉りそな銀行
所在地  埼玉県さいたま市浦和区常盤七丁目4番1号
従業員数 3,308人(2017年9月)
資本金  700億円
設立日  2002年8月27日(営業開始日2003年3月3日)
有人店舗数 130店(うち埼玉県内126店)

 池田 このサービスを開始した目的は二つあります。一つは、お客さまと銀行双方の業務効率化です。お客さまから決算書を頂く際の双方の時間と手間の削減です。二つ目が、ご融資を含めたクイックかつタイムリーなご提案の実現です。
 2017年10月に本サービスを利用開始以降、本日の司会である石岡正行先生を中心に、地元TKC会員税理士の皆さまから本サービスの実践を通して、その本質的な価値や利点について教えていただきました。おかげさまで、今では現場から「決算書等の信頼性向上の確保と同時に事務の効率化にもつながる」といった声が増えてきました。そのため社内では、本サービスの認知度とお客さまへの提案活動の中での活用意識が高まってきており、今後本取組みを本格的に拡大していきたいと考えています。

 坂本 「TKCモニタリング情報サービス」によって、金融機関は取引先企業の現状を税理士のチェックした信頼性のあるデータで入手できるわけですが、埼玉りそなさんは、その利用企業のうち一定条件を満たす企業に対して「経営者保証ガイドライン」に準拠して経営者保証免除の候補とする取組みを開始されました。どのような経緯で開始されたのでしょうか。

 池田 「TKCモニタリング情報サービス」の利用開始と同時に、本サービスを活用したTKCさまとのさらなる連携を模索しておりました。当初は、本サービスをご利用されたお客さまへの金利などの貸出条件優遇を検討していましたが、金利競争が激化している昨今では、あまりインパクトのある条件を提示できずに苦慮しておりました。
 そこで「TKCモニタリング情報サービス」により頂ける資料の中に、税理士の作成による「添付書面」と、TKCさまの作成による「記帳適時性証明書」といった、われわれとしてはこれまであまり目にしたことのない資料に注目しました。
 地域金融機関として中小企業のお客さまのニーズにお応えし、事業性評価による貸出をさらに積極的に行っていくためには、銀行以外の専門家と連携した取組みが大切だと考えていたところ、これらの資料の活用を思いついたわけです。
 銀行と顧問税理士とTKCさまの3者による企業の評価があれば、企業の実態把握は従来以上に充実し、事業承継等にあたり、多くの中小企業のお客さまにとってニーズの大きい代表者保証免除につなげることが可能なのではと考えました。

ガイドラインの4要件を税理士が検討し添付書面に記載する

 ──坂本会長は、TKC会員に「経営者保証ガイドライン」が求める資格要件は、TKC全国会運動の集大成である、と日頃その重要性を説いておられます。

 坂本 「経営者保証ガイドライン」は強制力のある法律ではなく、自主的自律的な準則ですが、中小・地域金融機関はガイドラインに従った業務執行を行うことが実質的に要請されています。「ガイドライン」は、「保証契約する時(入口)」と「債務整理をする時(出口)」の二つの局面で適用されますが、その入口面では次の四つの資格要件を満たす必要があります。
 ①法人と経営者個人の資産・経理が明確に分離されている
 ②法人と経営者の間の資金のやりとりが、社会通念上適切な範囲を超えない
 ③法人のみの資産・収益力で借入返済が可能と判断し得る
 ④法人から適時適切に財務情報等が提供されている

 これまでも④については書面添付をもってその要件を満たすとしていましたが、埼玉りそなさんの今回の取組みで特筆すべきは、さらに、①②③の要件についても添付書面「5.その他」欄に具体的に記載することを求め、それによって、「税理士等による検証を受けた」と判断するという画期的なものです。さらに期中の財務状況を確認するためには、年1回の本決算の報告のみでなく、試算表・資金繰り表等の定期的な報告が必要ですので、「TKCモニタリング情報サービス」を活用されているということはこの条件に合致します。
 そしてその前提には、「適時適切な財務情報を把握できるレベルの自計化」と発生主義に基づいた「月次決算」が必要であり、税理士等の定期的な指導(例えば、月次巡回監査)を受けなければ、このレベルの財務情報等を提供することはできないといえます。まさにTKC会員事務所のビジネスモデルに合致する内容です。そういった意味で、今回の埼玉りそなさんの取組みには我が意を得た思いがいたします。あらためて金融機関としての着眼点をお聞かせいただけますか。

 池田 TKCさま及び会員税理士の皆さまと保証免除の条件を詰めていく過程で、最大のネックとなったのが「法人と経営者個人の資産・資金の分離」や「法人と経営者間の資金のやりとりの適正範囲」の評価方法でした。そこで、専門家でいらっしゃる税理士の皆さまの評価について添付書面に記述をいただくことが最良の方法だと考え、ご相談をさせていただきました。
 添付書面への記述が増加するということは、作成する税理士の皆さまの負担増につながるため、反対されるのではないかと不安でしたが、快く合意を頂けたために本取組みが実現しました。

キャッシュフローによる弁済を前提に独自の財務判断を加味して審査

会報「TKC」編集長 石岡正行

会報「TKC」編集長 石岡正行

 ──坂本会長、埼玉りそな銀行さんのこのような取組みを聞いて、どのように感じられましたか。

 坂本 私が驚いたのは、先ほど申し上げた「経営者保証ガイドライン」の資格要件四つを満たしていることを具体的に添付書面に記述してほしいとのご提案を受けたことです。TKC全国会としても金融機関さんからこのような逆提案を受けたことははじめてですので、「しっかりしてくれ」と肩をたたかれたようなショックを受けました。
 これまで書面添付は、税務当局に対して、申告書の信頼性を保証する唯一の法令に基づいた文書と捉えられてきましたが、金融機関として、これを「経営者保証ガイドライン」に基づく検証事項を記載するために活用いただいたことは画期的なことです。

 池田 添付書類は、私どもにとっても大変ありがたい書類です。そこに経営者保証の免除をするか否かの判断の目安として、四つの資格要件などを記載していただくことは、税理士の先生方にしかできない検証プロセスですので、僭越ではございますが、石岡正行先生をはじめ埼玉3支部の会員先生方の力をお借りして、あくまでも一つの参考文例として提示させていただいた次第です。

 坂本 四つの資格要件のうち、個人と法人の資金や資産の区分を明確にすることは、最初のハードルですが、われわれTKC会計人は、「租税正義の実現」を目指していますので、顧問先企業の公私混同は許しません。もちろん、公私混同しているような企業に適正納税はあり得ないので、結果、書面添付も実施できないということになります。
 ところで、今回の経営者保証免除を実際に適用されるには、これらの資格要件をクリアしたとしても、それとは別に埼玉りそなさん独自の審査プロセスがあると思います。差し支えのない範囲で結構ですので、要点をご説明いただけますか。またその中で会員や関与先企業が留意すべき点などがあればお話しください。

 池田 経営者保証免除を行うためには「キャッシュフローによる弁済」が大前提になりますが、そこは当社の財務判断基準を取り入れています。また、現状では保証免除のニーズがあると想定される一定規模以上の企業を対象とさせていただいています。ただし今後の取組状況に応じて、条件については弾力的に対応していきたいと考えております。
 本取組みでご留意いただきたい点は、必要資料や各種条件が揃えば、自動的に保証免除になるというわけではないということです。銀行は総合的な判断を行います。逆に言えば、条件を全て満たしていなくても、対応可能な場合もあるということです。
 会員税理士の皆さまには、この点、誤解を与えないようにご案内いただきたいと思います。

巻頭対談

経営者保証に依存しない融資拡大で地元企業の持続的成長を支援したい

 ──これまでのお話を受けて、経営者保証に依存しない融資の今後の定着に向けて、それぞれのお考えをお聞かせいただけますか。

 池田 地域金融機関の大きな責務の一つは、金融仲介機能の発揮を通じ、地元中小企業のライフステージに応じた成長・再成長や円滑な事業承継を支援し、地元経済の発展に貢献していくことです。
 経営者保証は、経営者個人に保証債務を負っていただくことから、新たな事業の開始や、成長期における積極的な事業展開、または事業承継等を躊躇・断念させる要因となるおそれがあります。事業展開の意欲減退や、事業承継者不在による廃業は、地元経済にマイナスの影響を及ぼします。
 したがって、今後の定着に向け、地域金融機関がその使命を果たしていくためには、お客さまと今まで以上に積極的な対話を重ね事業性評価を行うことを通じ、経営課題の共有及び解決に向けた支援を継続し健全な経営と成長をサポートすることとともに、経営者保証の要否を見極める目利き力を向上させることが重要であると考えます。
 当社としても、社員一人一人がオムニアドバイザーとして、お客さまをよりよく知り、事業性評価に基づいた融資への取組みをさらに加速させ、経営者保証に依存しない中小企業融資の定着を進めることで、地元経済の持続的な成長を支援していきたいと考えます。

完全性宣言書(クリックで拡大します)

完全性宣言書

 坂本 先日、西日本にある二つの有力地銀の役員の方と面談する機会があって、書面添付についてこちらから概要を説明させていただいたところ、「完全性宣言書は全ての顧問先企業から取得するのか?」「記帳適時性証明書は全ての顧問先企業で発行できるのか?」などの大変前向きな質問を受け盛り上がりました。一方で「こんなに素晴らしい(書面添付という)取組みを初めて知った」「こんな資料があったのか?」などと役員の方はもとよりその場にいた融資部長等全員が書面添付を全くご存じなかったことには、大きなショックを受けました。
 結局、われわれTKC会計人が一生懸命に書面添付を実施しても、それらの添付書面は現場の融資担当者で止まり、金融機関の本部に届くことが皆無だったという事実がそこにはありました。この役員お二方はいずれも審査ご担当とのことでそのことが判明したわけです。このことから、まず、われわれTKC全国会が取り組まなければいけないのは、TKC会員事務所のビジネスモデルや書面添付について、これまで税務当局以外の一般社会に対してしっかりアピールできていなかったことを認識すること。中でも金融機関本部の認知度が非常に低かったという点を踏まえ、その点を改善、解決していくために努力することが必要です。そしてその解決策が、「TKCモニタリング情報サービス」であることをしっかり金融機関のトップにお伝えし、ご理解いただくことだと考えております。

■完全性宣言書
TKC全国会は『TKC会計人の行動基準書』(第4版)で「完全性宣言書」を次のように規定している。
「3-2-8⑦《完全性宣言書》 会員は、決算巡回監査を実施する場合には、関与先が会員事務所に対し、一切の取引について帳簿に、完全網羅的に、真実を適時にかつ整然明瞭に記載し提示したこと、特定の重要事項で報告しなかったものは無いこと、また仮装隠蔽の事実や民法・商法・会社法上の形成可能性の濫用を行った事実は全くないことなどを総合的に宣言する文書を代表者、担当取締役、経理責任者及び経理担当者から入手しなければならない。」

顧客企業・銀行・TKC会員が三位一体で経営課題解決を

 ──池田社長、最後に今後の課題やTKC会員との連携について期待することなどがあればお聞かせください。

 池田 中小企業からすると顧問税理士は身近な頼りになる相談相手であり、経営者は財務、会計の相談のみならずビジネスや経営相談など幅広い内容でアドバイスを求めております。
 弊社は地域金融機関として地元埼玉の中小企業の成長のための支援を行っており、様々なソリューションを提案しております。TKC会員の皆さまと弊社は共に、取引先である中小企業のパートナーとして支援していくことを掲げており、顧問税理士と金融機関という立場は違いますが、互いにお客さまの成長に向けた支援をしていくという目指す方向性は同じです。そのためにも、「TKCモニタリング情報サービス」の実践数はぐんと増やさなければいけないなと思っております(笑)。
 事業承継をはじめとしたお客さまの様々な経営課題解決に向けてTKC会員の皆さまと連携し、お客さまのニーズに適ったソリューションを提供できればと考えております。今後はお客さまの中小企業とTKC会員さま、弊社が三位一体となって取り組んでいければ幸いでございます。

 坂本 TKC全国会としても、「特例事業承継税制対応プロジェクト」を結成して会員・関与先への情報提供やセミナー開催、承継計画作成支援などに取り組んでいます。経営者保証に依存しない融資はまさにこの事業承継問題に直結しますので、今後、全国各地の金融機関の皆さまと連携をさらに強化していきたいと思います。

 ──本日はありがとうございました。

(構成/TKC出版 石野 清)

池田一義(いけだ・かずよし)氏

1957年、東京都生まれ。明治大学卒業後、埼玉銀行入社。あさひ銀行三鷹支店長、秘書室長をつとめる。2004年にはりそなホールディングス執行役、りそな銀行取締役兼専務執行役員などを歴任、13年4月から埼玉りそな銀行副社長。2014年4月、社長に就任。

■TKC関東信越会埼玉3支部のTKC会員への案内文書

TKC関東信越会埼玉3支部のTKC会員への案内文書

■税理士法第33条の2による書面添付の記載例(サンプル)

税理士法第33条の2による書面添付の記載例(サンプル)

以上はあくまでも1記載例です。

(会報『TKC』平成30年7月号より転載)