掲載日:2022.06.20
金融庁
金融庁「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案」を公表
令和4年6月17日(金)、金融庁ホームページで「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220617-2.html
令和3年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、インターネットで募集に係る広告をすることについて、適格機関投資家や特定投資家のみが閲覧可能な場合(例えば、金商業者等のインターネット上の専用サイトで勧誘や広告を行う場合)、その適切な運用が確保されることを前提に、有価証券の募集に該当しない旨を企業内容等開示ガイドラインで明確化することが提言されたことを踏まえ、改正を行うものです。
次の資料が公表されました。
(別紙1)コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220617-2/01.pdf
(別紙2)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)新旧対照表
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220617-2/02.pdf
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=225022007&Mode=1
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220617-2.html
令和3年6月に公表された金融審議会「市場制度ワーキング・グループ」第二次報告において、インターネットで募集に係る広告をすることについて、適格機関投資家や特定投資家のみが閲覧可能な場合(例えば、金商業者等のインターネット上の専用サイトで勧誘や広告を行う場合)、その適切な運用が確保されることを前提に、有価証券の募集に該当しない旨を企業内容等開示ガイドラインで明確化することが提言されたことを踏まえ、改正を行うものです。
次の資料が公表されました。
(別紙1)コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220617-2/01.pdf
(別紙2)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)新旧対照表
https://www.fsa.go.jp/news/r3/sonota/20220617-2/02.pdf
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=225022007&Mode=1
以上
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