掲載日:2020.07.27

総務省

総務省「地方税法施行規則の一部を改正する省令」を公布

令和2年7月27日(月)付のインターネット版官報(号外 第154号)で「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第67号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200727/20200727g00154/20200727g001540000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20200727/20200727g00154/20200727g001540001f.html

また、総務省ホームページでも「地方税法施行規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第67号)の概要等」が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html

次の資料が公表されました。

  1. 概要
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000699372.pdf
  2. 省令
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000699373.pdf
  3. 別紙(改正様式等)
    https://www.soumu.go.jp/main_content/000699374.pdf

改正の趣旨は、地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下「令和2年改正法」という。)の施行等に伴い、法人住民税、法人事業税、特別法人事業税、地方法人特別税等に係る様式及び記載要領についての所要の整備等を行うもので、主な改正の内容は、次のとおりです。

  1. 電気供給業の課税方式の見直しに伴い、所要の措置を講ずる。
  2. 特定寄附金を支出した場合の税額控除における控除割合の引上げに伴い、所要の措置を講ずる。
  3. 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例に係る申告を地方税関係手続用電子情報処理組織(eLTAX)を使用して行うことを可能とする措置を講ずる。
  4. その他、令和2年改正法の施行及び国税の様式改正に伴う所要の措置等を講ずる。

施行期日は原則として公布の日とされています。

以上

  
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