掲載日:2020.06.01

法務省

法務省「商業・法人登記事務に関するQ&A(更新)」を公表

令和2年5月28日(木)、法務省ホームページで「商業・法人登記事務に関するQ&A(更新)」が公表されました。
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00076.html

次のQ&A項目が追加・更新されました。
【Q2-1】今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、定款で定めた定時株主総会の時期までに事業年度に係る計算書類等の作成が間に合わないため、当初予定した時期に定時株主総会を開催した上、役員選任の決議を行うとともに、会社法第317条による続行の決議を得て、計算書類の報告及び承認については継続会において実施することとした場合、改選期にある役員(任期の末日が定時株主総会の終結の時までとされている取締役、会計参与及び監査役)及び会計監査人の任期はどうなるのでしょうか。(更新)
【Q2-2】Q2-1のケースで、当初の株主総会における決議により、当初の株主総会の時点において改選期にある役員等の任期が満了するものとして、その後任を選任したときは、これらの役員の変更の登記はどのように申請すればよいでしょうか。(追加)
【Q2-3】Q2-1のケースで、役員(A、B、C、D及びE)のうち、当初の株主総会において、一部の役員(E)の改選が必要であるとして、その役員(E)が当初の株主総会の時点で辞任した上、その後任の役員(F)を選任するとともに、残りの現任役員(A、B、C及びD)の再選の決議をしたときは、これらの役員の変更の登記はどのように申請すればよいでしょうか。(追加)

以上

  
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