掲載日:2020.06.01
総務省
総務省「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた地方税関係手続における押印の省略等について」等を公表
令和2年5月28日(木)、総務省ホームページで「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた地方税関係手続における押印の省略等について」等が公表されました。
- 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた地方税関係手続における押印の省略等について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000690367.pdf
公表された「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた地方税関係手続における押印の省略等について」は総務省自治税務局企画課から各都道府県税務担当課・各都道府県市町村担当課に宛てた1ページの事務連絡です。
当面、地方税関係手続における押印の省略等について、下記のように取り扱うようお願いします、とされています。
(1) 地方税法令上押印を求めていない手続であって、地方団体が独自に押印を求めている紙様式での手続については、署名があることや、後日押印が付されたものを受け取るなど、他の代替手段によって押印を求める趣旨が満たされる場合には、書類提出時に押印を要しないとするなどの柔軟な対応を行うこと。
(2) (1)の手続について、真に押印が必要であるか再検討を行われたいこと。 - 地方税分野での本人確認に際し、番号法施行規則に規定する「個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの」の告示(例)(更新)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000386497.pdf - 告示(例)に規定している書類の具体例(更新)
https://www.soumu.go.jp/main_content/000386498.pdf
以上
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