掲載日:2020.02.06
総務省
総務省「個人住民税の「給与所得者の扶養親族等申告書」等について」を公表
令和2年2月5日(水)、総務省ホームページで「個人住民税の「給与所得者の扶養親族等申告書」等について」が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/34623.html
次の内容が案内されています。
地方税法の規定により、給与の支払を受ける人は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに個人住民税の「給与所得者の扶養親族等申告書」を給与の支払者に提出しなければなりません。
個人住民税の「給与所得者の扶養親族等申告書」は、納税者の皆さまの利便性を考慮し、所得税の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と統合した1枚の様式となっています。
そのため、給与の支払を受ける人は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「住民税に関する事項」欄に年齢16歳未満の扶養親族又は令和2年分からは単身児童扶養者に該当する旨を記載することになります。
なお、現在、令和2年4月1日以降、単身児童扶養者に該当する旨の記載を不要とすること等を内容とする地方税法改正法案を国会に提出しているところです。
また、「住民税に関する事項」の「年齢16歳未満の扶養親族」欄には、扶養親族のマイナンバー(個人番号)の記載が必要です。
※公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についても同様の措置を講じています。
参考として、「「住民税に関する事項」欄の記載例(イメージ)」が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000650260.pdf
以上
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