掲載日:2018.12.03

外務省

外務省「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」が公布されました

平成30年11月30日(金)付のインターネット版官報(号外 第263号)で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00263/20181130g002630000f.html

  1. 条約のあらまし
    https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00263/20181130g002630003f.html
  2. 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約(条約第12号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20181130/20181130g00263/20181130g002630013f.html
    ※11月28日(水)、財務省ホームページ及び外務省ホームページでも次の内容が公表されました。
    ○財務省ホームページ「デンマークとの新租税条約が発効します」
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20181128dk.htm
    1. 11月27日、日本国政府とデンマーク王国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(2017年10月11日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がコペンハーゲンで行われました。
    2. これにより、本条約は、本年12月27日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)から効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
      1. 課税期間に基づいて課される租税に関しては、2019年1月1日以後に開始する各課税期間の租税
      2. 課税期間に基づかないで課される租税に関しては、2019年1月1日以後に課される租税
      3. 仲裁制度に関する規定は、次の事案について適用されます。
        (イ) 両国政府が外交上の公文の交換によって合意する日以後に本条約の相互協議手続の規定に従って申し立てられた事案
        (ロ) (イ)に規定する日の前に本条約の相互協議手続の規定に従って申し立てられた事案。この場合には、当該事案の未解決の事項は、同日から二年を経過するまでは、仲裁に付託されません。
      4. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税期間にかかわらず、本年12月27日から適用されます。
      【参考】「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」
      (和文)
      https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20171011dk_a.pdf
      (英文)
      https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20171011dk_b.pdf
    ○外務省ホームページ「新日・デンマーク租税条約の発効」
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006785.html

以上

  
国税・地方税キャッシュレス納付セミナー2024
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック