掲載日:2018.09.28
外務省
外務省「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」が公布されました
平成30年9月28日(金)付のインターネット版官報(号外 第212号)で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180928/20180928g00212/20180928g002120000f.html
- 条約のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20180928/20180928g00212/20180928g002120003f.html - 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約(条約第7号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180928/20180928g00212/20180928g002120015f.html - 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約の効力発生に関する件(外務省告示第298号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180928/20180928g00212/20180928g002120164f.html
※同日、財務省ホームページ及び外務省ホームページでも次の内容が公表されました。
○財務省ホームページ「オーストリアとの新租税条約が発効します」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20180928at.htm
- 9月27日、日本国政府とオーストリア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」(2017年1月30日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がウィーンで行われました。
- これにより、本条約は、本年10月27日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)から効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2019年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2019年1月1日以後に課される租税
- 徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年10月27日から適用されます。
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」(和文・英文)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_006475.html
以上
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