掲載日:2018.09.12
外務省
外務省「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約」が公布されました
平成30年9月12日(水)付のインターネット版官報(号外 第200号)で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180912/20180912g00200/20180912g002000000f.html
- 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約
- 条約のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20180912/20180912g00200/20180912g002000001f.html
- 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約(条約第6号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180912/20180912g00200/20180912g002000002f.html
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20180911ru.htm- 9月10日、日本国政府とロシア連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約」(2017年9月7日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がウラジオストクで行われました。
- これにより、本条約は、本年10月10日(外交上の公文の交換の日の後30日目の日)から効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2019年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2019年1月1日以後に課される租税
- 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年10月10日から適用されます。
(注)新条約は、ロシア連邦以外の国と我が国との間で適用されている現行の租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約)に影響することはありません。
【参考】「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約」
(和文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20170907ru_a.pdf
(英文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20170907ru_b.pdf
また、本条約の概要として、「ロシアとの新租税条約が署名されました(2017年9月7日)」へのリンクが案内されています。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20170907ru.htm
- 条約のあらまし
- 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約の効力発生に関する件(外務省告示第285号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180912/20180912g00200/20180912g002000057f.html
以上
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