掲載日:2018.09.04

外務省

外務省「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約」を公布

平成30年8月31日(金)付のインターネット版官報(特別号外 第21号)で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180831/20180831t00021/20180831t000210000f.html

  1. 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約
    1. 条約のあらまし
      https://kanpou.npb.go.jp/20180831/20180831t00021/20180831t000210001f.html
    2. 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約(条約第5号)
      https://kanpou.npb.go.jp/20180831/20180831t00021/20180831t000210002f.html
    ※同日、財務省ホームページ及び外務省ホームページでも次の内容が公表されました。
    ○財務省ホームページ「リトアニアとの租税条約が発効しました」
    https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20180831lt.htm
    1. 本日、日本国政府とリトアニア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約」(2017年7月13日署名)を発効させるための外交上の公文の交換がビリニュスで行われました。
    2. これにより、本条約は、本日(外交上の公文の交換の日)から効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
      1. 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2019年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
      2. 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2019年1月1日以後に課される租税
      3. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、平成30年8月31日から適用されます。
      【参考】「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約」
      (和文)
      https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20170714lt_a.pdf
      (英文)
      https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20170714lt_b.pdf
    ○外務省ホームページ「日・リトアニア租税条約の発効」
    https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press1_000255.html
  2. 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とリトアニア共和国との間の条約の効力発生に関する件(外務省告示第271号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20180831/20180831t00021/20180831t000210031f.html

以上

  
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