掲載日:2018.07.12

総務省

総務省「地方税法施行規則の一部を改正する省令」を公布

平成30年7月6日(金)付のインターネット版官報(号外 第147号)で「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第41号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180706/20180706g00147/20180706g001470000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20180706/20180706g00147/20180706g001470078f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「地方税法施行規則の一部を改正する省令」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209129&Mode=2
(概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000175731
(新旧対照条文)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000175732

  1. 改正の趣旨
    第196回国会に提出された働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「整備法」という。)及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成30年厚生労働省令第83号。以下「整備省令」という。)の施行に伴い、事業所税について所要の規定の整備を行うもの。
  2. 改正の内容
    事業所税
    1. 雇用対策法の題名が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」に変更されることに伴う規定の整備を行うもの。(則第24条の2第2号)
    2. 雇用対策法施行規則の題名が「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則」に変更されることに伴う規定の整備を行うもの。(則第24条の2第1号)
  3. 施行期日
    整備省令の公布の日(整備法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日。)

以上

  
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