掲載日:2018.07.03
総務省
総務省「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める件の一部を改正する件」等を告示
平成30年7月2日(月)付のインターネット版官報(号外 第143号)で「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める件の一部を改正する件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180702/20180702g00143/20180702g001430000f.html
- 固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を定める件の一部を改正する件(総務省告示第229号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180702/20180702g00143/20180702g001430011f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)」の一部を改正する件について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209134&Mode=2
(概要)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000175406
地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項及び同法附則第19条の2の2の規定に基づき、固定資産評価基準の一部を改正するもので、平成31年度分の固定資産税から適用とのことです。
改正内容は次のとおりです。- 「田園住居地域内市街化区域農地」について、市街化区域農地の評価方法の例外規定を定める。
- 具体的な評価方法は、市街化区域農地のうち、都市計画法に規定する田園住居地域内のものの評価については、類似宅地の価額を基準として求めた価額から造成費相当額を控除した価額に、300平方メートルを超える部分に係る価額が2分の1となる補正率を乗じた価額によってその価額を求める方法によるものとする。
- 地方税法附則第17条の2第1項の規定に基づく平成31年度又は平成32年度における土地の価格に関する修正基準を定める件(総務省告示第230号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180702/20180702g00143/20180702g001430012f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「平成31年度又は平成32年度における土地の価格に関する修正基準」を定める件について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209135&Mode=2
(概要及び新旧対照表)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000175407
平成31年度又は平成32年度における土地の価格に関する修正基準の概要として、次の内容が説明されています(主な見出しのみ抜粋)。
○基準年度の下落修正/据置年度の下落修正(今回の修正基準の範囲)- 修正率の適用方法
- 修正率を適用する単位
- 地価下落の把握方法
以上
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