掲載日:2018.01.30
金融庁
金融庁「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布されました
平成30年1月26日(金)付のインターネット版官報(号外 第16号)で「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180126/20180126g00016/20180126g000160000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20180126/20180126g00016/20180126g000160002f.html
また、同日、金融庁ホームページで「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20180126.html
改正の概要は、次の通りです(見出しのみ抜粋)。
- 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」報告の提言を踏まえた改正 【企業内容等開示府令、特定有価証券開示府令等】
○開示内容の共通化・合理化
・有価証券報告書及び事業報告における大株主の状況に係る記載の共通化
・新株予約権等の記載の合理化
・株主総会日程の柔軟化のための開示の見直し
○非財務情報の開示充実(「財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に係る記載の統合と対話に資する内容の充実) - 追加型投資信託に係る有価証券届出書の翌日効力発生手続の見直し【特定有価証券開示ガイドライン及び電子開示手続等ガイドライン】
上記(1)に係る内閣府令は、1月26日付で公布・施行され(一部、平成30年4月1日施行)、ガイドラインについても1月26日より適用。なお、改正後の規定は、平成30年3月31日以降に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当事業年度に係る有価証券報告書から適用。
上記(2)に係るガイドラインは、平成30年2月1日より適用。
次の資料が公表されました。
○コメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方
http://www.fsa.go.jp/news/29/sonota/20180126/00.pdf
○(1)に係る改正
(別紙1)企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令
(別紙2)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)新旧対照表
(別紙3)特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(特定有価証券開示ガイドライン)新旧対照表
○(2)に係る改正
(別紙4)特定有価証券の内容等の開示に関する留意事項について(特定有価証券開示ガイドライン)新旧対照表
(別紙5)開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する留意事項について(電子開示手続等ガイドライン)
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225017019&Mode=2
以上
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