掲載日:2017.12.28
金融庁
金融庁「金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が公布されました
平成29年12月27日(水)付のインターネット版官報(号外 第282号)で「金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20171227/20171227g00282/20171227g002820000f.html
- 金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
- 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20171227/20171227g00282/20171227g002820002f.html
金融商品取引法の一部を改正する法律(平成29年法律第37号)の施行期日は、平成30年4月1日とすることとした。 - 金融商品取引法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第325号)
https://kanpou.npb.go.jp/20171227/20171227g00282/20171227g002820004f.html
- 政令のあらまし
- 金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令
- 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20171227/20171227g00282/20171227g002820002f.html
一 金融商品取引法施行令の一部改正関係(第1条関係)
1 株式等の高速取引に関する法制の整備- 高速取引行為となる行為に、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行うことを内容とした金銭その他の財産の運用を行うこと等を追加することとした。(第1条の22関係)
- 高速取引行為者の最低資本金額を1,000万円、最低純財産額を零とすることとした。(第18条の4の9及び第18条の4の10関係)
重要情報の公表が求められる上場会社等の有価証券として、金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権証券、社債券等を定める等の規定の整備を行うこととした。(第14条の15~第14条の17関係)
3 金融商品債務引受業の対象取引の拡大
金融商品債務引受業の対象取引に、上場投資信託(ETF)の設定・交換に係る受益証券又は金銭等の授受を追加することとした。(第1条の19関係)
二 その他関係政令の一部改正関係(第2条~第7条関係)
商品先物取引法施行令、資産の流動化に関する法律施行令、投資信託及び投資法人に関する法律施行令、不当景品類及び不当表示防止法施行令、金融庁組織令及び金融庁設置法第4条第1項第3号クに規定する指定紛争解決機関を定める政令について、所要の規定の整備を行うこととした。
三 この政令は、金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成30年4月1日)から施行することとした。 - 金融商品取引法施行令等の一部を改正する政令(政令第326号)
https://kanpou.npb.go.jp/20171227/20171227g00282/20171227g002820005f.html
- 政令のあらまし
- 金融商品取引法第2章の6の規定による重要情報の公表に関する内閣府令(内閣府令第54号)
https://kanpou.npb.go.jp/20171227/20171227g00282/20171227g002820010f.html - 金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(内閣府令第55号)
https://kanpou.npb.go.jp/20171227/20171227g00282/20171227g002820012f.html
以上
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