掲載日:2017.10.24
中小企業庁
中小企業庁「年末にかけての経営力向上計画の申請について」等を公表
平成29年10月20日(金)、中小企業庁ホームページで「年末にかけての経営力向上計画の申請について」等が公表されました。
- 年末にかけての経営力向上計画の申請について
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2017/171020kyoka.htm
経営力向上計画に基づく固定資産税軽減措置を利用する場合は、遅くとも固定資産税の賦課期日(1月1日)前までに経営力向上計画の認定を受ける必要があり、12月に入ってからの申請は、年内に認定が得られない可能性がありますので、極力早期に申請をお願いします、とのことです。
次の内容が案内されています。
○年末にかけての経営力向上計画の申請について
○経営力向上計画の概要 - 平成29年9月末までの消費税転嫁対策の取組状況を取りまとめました
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/2017/171020shouhizei.htm
平成26年4月の消費税率8%引上げを踏まえ、経済産業省では、消費税の円滑かつ適正な転嫁を確保する観点から、様々な転嫁対策を実施しており、平成29年9月末までの主な転嫁対策の取組状況を取りまとめましたので公表します、とのことです。
公表された資料は、次のとおりです。- 平成29年9月末までの消費税転嫁対策の取組状況について
- 別紙:転嫁拒否行為に対する対応実績(平成29年9月末まで)
- 消費税転嫁対策特別措置法勧告一覧(平成29年9月末時点)
http://www.meti.go.jp/press/2017/10/20171020008/20171020008.html
以上
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