掲載日:2017.07.27

外務省

外務省「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約」が公布されました

平成29年7月26日(水)付のインターネット版官報(号外 第161号)で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20170726/20170726g00161/20170726g001610000f.html

  1. 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約(条約第26号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20170726/20170726g00161/20170726g001610012f.html
  2. 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約の効力発生に関する件(外務省告示第266号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20170726/20170726g00161/20170726g001610039f.html
    ※同日、財務省ホームページ及び外務省ホームページでも次の内容が公表されました。
    ○財務省ホームページ「スロベニアとの租税条約が発効します」
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20170726si.htm

    「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約」は、本年8月23日(相互の通告が完了した日の後30日目の日)から効力を生じ、次のものについて適用されることとなります、とのことです。
    1. 我が国については、
      イ 課税年度に基づいて課される租税に関しては、平成30年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
      ロ 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、平成30年1月1日以後に課される租税
    2. スロベニア共和国においては、
      イ 源泉徴収される租税に関しては、平成30年1月1日以後に取得される所得
      ロ その他の租税に関しては、平成30年1月1日以後に開始する各課税年度について課される租税
    3. 情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、本年8月23日から適用されます。
      【参考】
      「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とスロベニア共和国との間の条約」(和文・英文 )
    ○外務省ホームページ「日・スロベニア租税条約の発効」
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_004849.html

以上

  
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