掲載日:2016.06.28

金融庁

金融庁「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案」を公表

平成28年6月24日(金)、金融庁ホームページで「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表しました。」が公表されました。
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20160624-3.html

株式報酬として一定期間の譲渡制限が付された現物株式(いわゆるリストリクテッド・ストック)の割り当てをする場合に、役員等に対する報酬の支給の一種であることに鑑み、ストックオプションの付与と同様に、第三者割当の定義から除外し、有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正等を行うもので、本年7月下旬以降に公布・施行する予定で、平成28年7月25日(月)12時00分(必着)まで意見を募集する、とのことです。
次の資料が公表されました。
(別紙1)企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)新旧対照表
(別紙2)企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)新旧対照表

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)でも「「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案の公表について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225016021&Mode=0

                                                                  以上

  
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