掲載日:2016.04.21

総務省

総務省「災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて」を公表

平成28年4月20日(水)、総務省ホームページで「災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて(総税市第44号)」が公表されました。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000220.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000415141.pdf

公表された「災害義援金等に係る「ふるさと納税」の取扱いについて(総税市第44号)」は、総務省自治税務局市町村税課長から各道府県総務部長等に宛てた2ページの通知(技術的な助言)で、災害の被災者及び被災地方団体の支援を目的とする募金団体が収受した義援金等が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会等に拠出されるものであるときは、「ふるさと納税」に係る寄附金に該当し、寄附金控除の対象となります、として、各都道府県宛の留意事項等が通知されています。
また、今般の平成28年熊本地震に係る義援金等についても、本通知に基づき、適切にご対応いただくようお願いいたします、とのことです。

                                                                  以上

  
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